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この省令の施行前に旧<span>電気事業</span>法施行規則第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から二年を経過する日までの間は、新<span>電気事業</span>法施行規則第五十二条の二第二号ハの規定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務
この省令の施行前の<span>電気事業</span>法施行規則第八十三条の二第一号及び第二号、第三号及び第四号又は第五号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の<span>電気事業</span>法施行規則第八十三条の二第一号、第二号又は第三号に定める溶接安全管理審査を受けなければ