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この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十六条第一項の規定により旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。)については、新規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例に…
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三条新法」という。)附則第十一項の申請書は、附則様式第二によるものとする。