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<span>電気事業</span>会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下この条において「会計規則」という。)第二十八条の四第一項又は第二十八条の七第一項の承認を受けた原子力発電事業者(以下この条及び次条において「特定原子力発電事業者」という。)は、当該承認に係る原子力発電工作物(特定原子力施設(核原料物質、核
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の<span>電気事業</span>法第十七条第一項の許可を受けている者が、離島において離島等供給が直ちに受けられない場所で電気の供給を行っている場合の供給の相手方の変更があった旨の届出は、前項の規定の例