現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
法第二十七条の十一の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売<span>電気事業</span>者の従業者であって、小売<span>電気事業</span>の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十四条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売<span>電気事業</span>者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。