現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
小売<span>電気事業</span>者等は、法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
第三条の十二第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、小売<span>電気事業</span>者等が使用するもの