職業能力開発促進法施行規則
定に係るものに限る。)を有する者学科試験のうち関連学科冷凍空調機器科高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による第一種冷凍機械責任者、第二種冷凍機械責任者又は第三種冷凍機械責任者の免状を有する者高圧ガス保安法による第一種冷凍機械責任者の免状を有する者学科試験のうち関連学科発変電科<span>電気事業</span>
用途冷媒及び冷凍機油の種類、規格、性質及び用途関連工事用材料の種類及び用途五 電気電気の基礎理論電気機械器具の種類、構造、機能及び用途六 製図冷凍空気調和機器の図面の読図の方法日本産業規格に定める図示法及び材料記号七 関係法規消防法関係法令、建築基準法関係法令、高圧ガス保安法関係法令、<span>電気事業</span>
都市計画法施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又
この省令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
都市再開発法施行規則
この省令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)
<span>電気事業</span>法による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為
ガス事業法施行規則
石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあつては燃焼性を、水素ガス(告示で定める要件を満たすものに限る。)を<span>電気事業</span>
<span>電気事業</span>法が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。