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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外国為替・貿易昭和二十四年通商産業省令第六十四号略称: 輸出規則

輸出貿易管理規則

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

外国為替・貿易昭和二十四年通商産業省令第七十七号略称: 輸入規則

輸入貿易管理規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

金融・保険昭和二十五年通商産業省令第三十六号

株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令

電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)第二条第一項の規定に基き、米国対日援助見返資金および復興金融金庫の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令を次のように制定する。

電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)第二条第一項の規定による公告は、官報、日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号の電子公告をいう。以下同じ。)であつて当該会社の定款で定めるものに掲載しなければならない。

工業昭和二十五年通商産業省令第八十八号略称: 火取法施行規則

火薬類取締法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

建築・住宅昭和二十五年建設省令第四十号略称: 建基法施行規則

建築基準法施行規則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

統計昭和二十六年総理府令第十一号

ガス事業生産動態統計調査規則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

鉱業昭和二十六年通商産業省令第二号

鉱業法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

鉱業昭和二十六年通商産業省令第六号

採石法施行規則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

林業昭和二十六年農林省令第五十四号

森林法施行規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物

電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合

地方自治昭和二十七年総理府令第七十三号

地方公営企業法施行規則

別表第一号(第三条関係)勘定科目表収益水道事業又は工業用水道事業款項目節水道事業収益又は工業用水道事業収益 営業収益 給水収益受託工事収益繰延運営権対価収益運営権者更新投資収益その他の営業収益 材料売却収益産物売却収益手数料雑収益営業外収益 受取利息及び配当金 預金利息基金利息貸付金利息有価証券利息配当金他会計補助金補助金長期前受金戻入雑収益 有価証券売却収…

別表第二号(第十四条及び第十五条関係)有形固定資産の耐用年数種類構造又は用途細目耐用年数(年)建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用のもの五〇 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの四七 病院用のもの三九 変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの三八 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素その他の著しい腐食性を有する…

道路昭和二十七年建設省令第二十五号

道路法施行規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧