発電水力調査図表類交付規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
予算決算及び会計令臨時特例
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者に行わせる電気供給設備(国の施設となるものを除く。)の工事に要する経費
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
予算決算及び会計令
次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費イに掲げるもののほか、<span>電気事業</span>者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七
<span>電気事業</span>法第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者が供給する電気
輸出貿易管理規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
建設業法施行規則
電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者四 <span>電気事業</span>
技術監理(森林「森林土木」)5A 〃 (附則第4条該当)52衛生工学・総合技術監理(衛生工学)53衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)54衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)電気工事士法<span>電気事業</span>
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
次に掲げる経済産業大臣の権限は、蓄電用の電気工作物(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条の規定に基づく権限であって、<span>電気事業</span>法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号の三に規定する配電事業者のうちその事業の用に供
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十九条並びに<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第七十条第一項(同法第八十条の六において準用する場合を含む。)及び第百十四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>のうち、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令
内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第四条第六項(同法附則第五条第二項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
国立健康危機管理研究機構法施行令
、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、<span>電気事業</span>
、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、<span>電気事業</span>