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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成二十二年政令第六十七号略称: 租特透明化法施行令

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令

第二条第三号の改正規定(「及び第七項」を「、第九項、第十一項及び第十三項」に改める部分に限る。)<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日

第二条第三号の改正規定(「及び第七項」を「、第九項、第十一項及び第十三項」に改める部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日

国税平成二十三年政令第百十二号略称: 震災特例法施行令

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

第十条第八項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)及び第十二条の二第八項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に

工業平成二十三年政令第三百三十七号

調達価格等算定委員会令

内閣は、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

この政令は、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。

工業平成二十三年政令第三百六十二号略称: 再生可能エネルギー特措法施行令,再生可能エネルギー特別措置法施行令,FIT法施行令,再エネ特措法施行令

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令

内閣は、<span>電気事業</span>者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

法第二十六条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者若しくは同項第十一号の三に規定する配電事業者の供給区域又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者の供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする

航空平成二十四年政令第五十四号

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令

(<span>電気事業</span>法等の適用に関する経過措置)

法の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により国が大阪国際空港に係る事務に関し同表の下欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により会社が同表の下欄に掲げる者に対してした届出とみなす。<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二

厚生平成二十五年政令第百二十二号

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令

けようとする者を含む。)を構成員とするもの法第四十七条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの<span>電気事業</span>

民事平成二十六年政令第十一号

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売<span>電気事業</span>者

<span>電気事業</span>法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者

産業通則平成二十六年政令第十三号

産業競争力強化法施行令

この政令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

行政組織平成二十六年政令第百二十一号

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

年法律第百六十七号)第三条第一項又は第十条第二項原子力規制委員会許可放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項又は第十条第二項原子力規制委員会許可道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十五条第一項ただし書警察署長許可道路交通法第四十五条第一項ただし書警察署長許可<span>電気事業</span>