工業平成二十三年政令第三百三十七号現行
調達価格等算定委員会令
- 公布日
- 2011/11/09
- 最終改正公布
- 2017/07/05
- 施行日
- 2017/07/05
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (庶務)
調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
第二条 (委員会の運営)
前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。