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工業平成二十三年政令第三百三十七号現行

調達価格等算定委員会令

公布日
2011/11/09
最終改正公布
2017/07/05
施行日
2017/07/05
条数
4

直近の改正法: 経済産業省組織令の一部を改正する政令

条文

第一条 (庶務)

調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。

第二条 (委員会の運営)

前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

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