独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
印刷局の成立前に健康保険法、医療法、電波法、生活保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び<span>電気事業</span>法の規定により財務省印刷局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第四条第一項の規定により印刷局が承継することと
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令
次に掲げる者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売<span>電気事業</span>者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売<sp
この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令
機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は<span>電気事業</span>法の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
<span>電気事業</span>法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとさ
国立大学法人法施行令
士法(昭和三十年法律第百六十八号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、下水道法、<span>電気事業</span>
、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、<span>電気事業</span>
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令
第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は<span>電気事業</span>
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は<span>電気事業</span>法の規定により旧国立高等専門学校について国がし
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
機構の成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧機構について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務
機構の成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は<span>電気事業</span>法の規定により旧機構について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令
センターの成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧センターについて国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定によりセンターが承継することとなる
センターの成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は<span>電気事業</span>法の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターがした届出その他の行為とみなす。
独立行政法人国立病院機構法施行令
法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、<span>電気事業</span>
者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、<span>電気事業</span>
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)
特定都市河川浸水被害対策法施行令
<span>電気事業</span>法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第三十六条第一項第七号