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2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和四十三年政令第百四十二号

信用金庫法施行令

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

民事昭和四十三年政令第百九十八号

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第六項に規定する<span>電気事業</span>者

国税昭和四十三年政令第二百二号

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

譲受財産のうち<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供するもの

暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、<span>電気事業</span>法第二条第一項第十七号に規定する<span>電気事業</span>者とする。

行政組織昭和四十四年政令第百二十一号

行政機関職員定員令

この政令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

管施設又は同項第八号の二に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、<span>電気事業</span>

<span>電気事業</span>法第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>(同項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項に規定す

災害対策昭和四十四年政令第二百六号略称: がけ崩れ防止法施行令,急傾斜地法施行令

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

都市計画昭和四十四年政令第二百三十二号

都市再開発法施行令

当該再開発事業区域を供給区域に含む<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者

都市計画昭和四十四年政令第三百十七号略称: 風致政令

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。)若しくは基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、<span>電気事業</span>

環境保全昭和四十六年政令第百八十八号略称: 水濁法施行令

水質汚濁防止法施行令

甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六

環境保全昭和四十六年政令第二百六十四号略称: 公害防止組織整備法施行令

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令

(昭和五十一年法律第六十四号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、<span>電気事業</span>

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。