P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業昭和二十九年政令第六十八号

ガス事業法施行令

事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十六条の二第三項中「前二項の規定による届出」とあり、及び同条第四項から第六項までの規定中「第一項又は第二項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第四条第一項の規定により<span>電気事業</span>

事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十六条の二第三項中「前二項の規定による届出」とあり、及び同条第四項から第六項までの規定中「第一項又は第二項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第四条第二項の規定により<span>電気事業</span>

防衛昭和二十九年政令第百七十九号

自衛隊法施行令

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

都市計画昭和三十年政令第四十七号

土地区画整理法施行令

法第九十五条第一項第四号に規定する政令で定める施設は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する電気工作物及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)にいうガス工作物とする。

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

建築・住宅昭和三十一年政令第二百七十三号

建設業法施行令

<span>電気事業</span>用施設(<span>電気事業</span>の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)

国税昭和三十二年政令第四十三号略称: 租特法施行令

租税特別措置法施行令

当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式の一部を保有されている者で、当該苛性ソーダの製造業を営む者の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人が役員として派遣されているもの(前号に掲げる者及び<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第

改正法附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度は、法第五十七条の三第一項に規定する法人が<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により同項の使用済核燃料再処理準備金に相当する引当金を積み立てることにつき通商産業大臣の指定を受けた日(次項において「指定日」という。)を含む

河川昭和三十二年政令第百八十八号略称: ダム法施行令,特ダム法施行令

特定多目的ダム法施行令

前項の多目的ダムの建設によつて著しく利益を受ける<span>電気事業</span>者又は電源開発株式会社の当該ダムの建設に要する費用の負担については、そのダムが多目的ダムとなつた後においても、なお電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第六条の二の規定の例によるものとする。

この政令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。