特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設である特定施設等を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者及び当該鉱山に当該特定施設等を設置する者に関しては当該鉱山について、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十一条、第十三条又は第十四条第二項の規定に相当する鉱山保安法又は<span>電気事業</span>法の規定による前項に規定する特定施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第一第十五号に規定する水道施設、同表第十六号に規定する<span>電気事業</span>に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「経済活動基盤施設」という。)が被害を受けたことにより平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間当該
電線共同溝の整備等に関する特別措置法
道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村(当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。)、当該道路の沿道がその供給区域又は供給地点に該当する<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)
<span>電気事業</span>法又は電気通信事業法の規定に基づき、電線(<span>電気事業</span>法に基づくものにあっては同法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十二号に規定する特定送配電事業又は同項第十四号に規定する発電事業の
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
巡査派出所、<span>電気事業</span>者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。
環境影響評価法
」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業<span>電気事業</span>
第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び<span>電気事業</span>法の定めるところによる。
経済産業省設置法
とし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。名称法律日本産業標準調査会産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)計量行政審議会計量法(平成四年法律第五十一号)中央鉱山保安協議会鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)電力・ガス取引監視等委員会<span>電気事業</span>
資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十四号、第十六号、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第四十号、第四十三号、第四十七号から第五十一号まで、第五十二号(<span>電気事業</span>法第六十六条の三に規定する事務を除く。)、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号及び第六