住民基本台帳法
十三の三 経済産業省ガス事業法による同法第二十六条第三項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの九十四 経済産業省電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの九十四の二 経済産業省<span>電気事業</span>
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第一条中<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「<span>電気事業</span>者」を「<span>電気事業</span>者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定
大気汚染防止法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設
関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八条の六、第十八条の二十八又は第十八条の三十の規定に相当する<span>電気事業</span>
騒音規制法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置される
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する<span>電気事業</span>法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可
都市再開発法
巡査派出所、<span>電気事業</span>者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。
情報処理の促進に関する法律
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。
第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(<span>電気事業</span>法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定公布の日から起算して三
水質汚濁防止法
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによ
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は<span>電気事業</span>法の規定による前項に規定する特定施設又は指定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつた
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第四条の規定(<span>電気事業</span>法目次の改正規定(「第五款承継(第五十五条の二)」を「/第五款承継(第五十五条の二)/第六款認定高度保安実施設置者(第五十五条の三―第五十五条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般<span>電気事業</span>者又は同項第四号に規定する卸<span>電気事業</span>者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日
熱供給事業法
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七
<span>電気事業</span>法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。