P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
憲法昭和四十六年法律第百二十九号現行

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

公布日
1971/12/31
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
291

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。

第二章 沖縄県
第三条 (沖縄県の地位)

従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。

第二章 沖縄県
第四条 (沖縄県の条例等に関する暫定措置)

沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。

第二章 沖縄県
第五条 (沖縄県の議会の議員及び知事の選挙)

沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。

この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。

第二章 沖縄県
第六条 (沖縄県の主要公務員の選任又は選挙)

沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。

沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。

この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。

この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第一項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、地方自治法第百六十一条第一項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。

第一項の規定により沖縄県の出納長が選任されるまでの間、出納長の職務は、沖縄県知事が指定する職員が行なうものとする。

第三章 沖縄県の市町村
第七条 (市町村の地位)

沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。

第三章 沖縄県の市町村
第八条 (市町村の条例等に関する経過措置)

沖縄の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。

第三章 沖縄県の市町村
第九条 (市町村の機関に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。

この法律の施行の際教育区の教育委員会の委員の職にある者は、昭和四十八年三月三十一日までの間、当該教育区と区域を一にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。

第一節 民事関係
第十条 (民事事件等の手続の承継)

沖縄の人身保護法(千九百六十九年立法第七十七号)、沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)、立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第一号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第七十四号)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第七十五号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の電波法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「旧高等裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第一節 民事関係
第十一条

旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「旧地方裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

沖縄の電波法の規定による事件(刑事事件及び同立法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

この法律の施行の際第二審として旧高等裁判所に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。

第一節 民事関係
第十二条

旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

地方裁判所は、第一項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、旧地方裁判所の権限に属していたものについては、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。

第一節 民事関係
第十三条

琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「旧家庭裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第一節 民事関係
第十四条

旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第一節 民事関係
第十五条

第十一条第一項及び第四項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。

前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第一節 民事関係
第十六条 (琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置)

この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。)又は琉球列島米国民政府の裁判所(以下この章において「民政府の裁判所」という。)にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、第十条から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。

旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第十条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。

第一節 民事関係
第十七条 (弁論の更新)

第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

第一節 民事関係
第十八条 (公序良俗に反する裁判の効力)

旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。

第一節 民事関係
第十九条 (民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置)

第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百二十七号)附則第四項、第八項及び第十項、民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十五号)附則第二項、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)附則第五項並びに民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百号)附則第二項の規定の例による。

この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第百五十九条第一項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第二十二条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

第一節 民事関係
第二十条 (破産法及び和議法に関する経過措置)

破産法(大正十一年法律第七十一号)又は和議法(大正十一年法律第七十二号)を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十三号)附則第二項から第七項まで及び会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十八号)附則第六項から第八項までの規定の例による。

第一節 民事関係
第二十一条 (行政事件訴訟法に関する経過措置)

この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第四十八号)第五条第一項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三月とする。

この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第五条第三項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第三項から第五項までの規定の例による。

前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第三項の規定の適用を妨げない。

前三項に定めるもののほか、行政事件訴訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第四条から第六条まで及び附則第八条から第十一条までの規定の例による。

第一節 民事関係
第二十二条 (民事事件等の不服申立期間に関する特例)

第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。

第一節 民事関係
第二十三条 (民事事件の手続の費用に関する経過措置)

旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第一項から第三項まで、第四条及び第五条の規定の例による。

第一節 民事関係
第二十四条 (過料に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料についての裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際沖縄において旧簡易裁判所が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、旧地方裁判所が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。

第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)、沖縄の家事審判法(千九百五十六年立法第八十八号)、沖縄の民事調停法(千九百五十七年立法第九十六号)、法廷等の秩序維持に関する立法(千九百六十八年立法第二十六号)又は沖縄の人身保護法の規定による過料についての裁判は、第十条から第十四条までの規定により当該手続を承継した裁判所がするものとする。

第二節 刑事関係
第二十五条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第二十七条第一項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十六条各号、第二十六条ノ二第一号及び第三号並びに第二十九条第一項第一号から第三号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。

この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる罰則は、この法律の施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第七条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第三号及び第五号の罪は同法第二条の例に、第四号の罪は同法第三条の例に、沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項の罪は刑法第四条の例に従う。 一沖縄の刑法第百三条 二沖縄の刑法第百三十四条第一項及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄せつの罪を定めるもの 三沖縄の刑法第百五十五条及び同条から同法第百五十七条までに記載した文書又は図画に関する同法第百五十八条 四沖縄の刑法第百六十条に記載した文書に関する同法第百六十一条 五沖縄の刑法第百六十五条及び第百六十六条並びにこれらの規定に関する同法第百六十八条 六沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第百九十七条ノ五及び第百九十八条第一項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの

この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に定める懲役とし、当該罰則に定める禁錮は旧刑法第十三条に定める禁錮とし、当該罰則に定める罰金は刑法第十五条に定める罰金とし、当該罰則に定める拘留は旧刑法第十六条に定める拘留とし、当該罰則に定める科料は刑法第十七条に定める科料とし、当該罰則に定める没収は刑法第十九条に定める没収とし、当該罰則に定める罰金又は科料の額の換算については、第一項後段の規定を準用する。

輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土との関係は変更がなかつたものとみなす。

第二節 刑事関係
第二十六条 (裁判権等の分配)

最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。 一旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告 二沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)に定める非常上告及び特に定める抗告

高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。 一旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第四項、次条第一項、第二十八条第一項及び第六項並びに第三十条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。) 二旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第四百三十八条第一項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。) 三沖縄の刑法第七十七条から第七十九条までの罪に係る訴訟の第一審

地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。

家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。

簡易裁判所は、旧簡易裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(沖縄の刑法第九十五条の罪、同法第二百四十六条の罪及びその未遂罪並びに同法第二百四十九条の罪及びその未遂罪並びに長期一年以下の懲役若しくは禁錮こにあたる罪(選択刑として罰金が定められているものを除く。)に係る訴訟を除く。)について裁判権を有する。

第二節 刑事関係
第二十七条 (手続、執行等の承継)

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「本土の刑事関係法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。

前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第四百十五条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第二章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第四百十六条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第三章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第三百七十九条第三項、第三百九十五条第二項、第三百九十六条第二項又は第四百十三条第二項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第三百七十条第三項、第三百八十五条第二項、第三百八十六条第二項又は第四百三条第二項に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第八項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。

沖縄の刑事訴訟法の施行前に旧裁判所に公訴の提起があつた事件については、刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第二条に定める事件の処理に関する法令の規定の例による。この場合においては、第一項の規定を準用する。

第二節 刑事関係
第二十八条

旧裁判所においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前二条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所(その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「相当裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、相当裁判所にあてたものとみなす。

この法律の施行の際旧裁判所に係属している事件についてこの法律の施行前にした公判手続は、これを更新しなければならない。

旧裁判所がした裁判その他の処分で前条第一項の規定により本土の刑事関係法令の規定に定める裁判その他の処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。

この法律の施行の際公訴の時効が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、刑法並びに訴訟手続法典(千九百五十五年琉球列島米国民政府布令第百四十四号)第一部第三章第四条又は刑事訴訟法第二百五十条に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。

旧簡易裁判所がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同一の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については、第二十五条第一項後段の規定を準用する。

この法律の施行前に沖縄において生じた事項に係る刑事訴訟費用、刑事補償その他刑事に関する国の債権債務の額の算定については、なお従前の例による。

民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。

この法律の施行の際民政府の裁判所に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から刑事訴訟法第二百五十六条に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審理を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。

沖縄の刑事関係法令の規定による服役良好時間又は特殊良好時間の取得並びに喪失及び取消しについては、なお従前の例による。

第二節 刑事関係
第二十九条 (恩赦)

恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。

この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)に定める減刑又は大赦若しくは特赦に相当する効力を有するものとみなす。

第二節 刑事関係
第三十条 (適用除外)

この節の規定は、沖縄に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で昭和二十七年四月二十八日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び民政府の裁判所が昭和三十年四月十日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。

第五章 琉球政府等の権利義務の承継等
第三十一条 (琉球政府の権利義務の承継)

この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応じて承継する。

第五章 琉球政府等の権利義務の承継等
第三十二条 (琉球政府の職員の承継)

この法律の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。

第五章 琉球政府等の権利義務の承継等
第三十三条 (琉球政府の決算の処理)

沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。

第五章 琉球政府等の権利義務の承継等
第三十四条 (地方教育区の権利義務の承継)

この法律の施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は沖縄県が承継する。

第五章 琉球政府等の権利義務の承継等
第三十五条 (地方教育区の職員の承継)

この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を一にする市町村の職員となる。

この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。

第六章 法人の権利義務の承継等
第三十六条 (琉球水道公社)

琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継する。

第六章 法人の権利義務の承継等
第三十七条 (琉球電信電話公社)

この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)に基づく琉球電信電話公社(以下この条において「琉球公社」という。)が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社(以下この条において「公社」という。)が承継する。

この法律の施行の際琉球公社の職員である者は、その時において公社の職員となる。ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。

この法律の施行前に琉球政府から琉球公社に出資された額に相当する額は、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第五条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に政府から公社に追加して出資されたものとする。

公社は、この法律の施行の日から起算して九十日を経過する日までは、第一項の規定により琉球公社から引き継いだ国際電気通信業務に必要な設備で日本電信電話公社法第六十八条に規定するものを、同条の規定にかかわらず、国会の議決を経ないで、国際電信電話株式会社に譲渡することができる。ただし、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。

第六章 法人の権利義務の承継等
第三十八条 (沖縄放送協会)

この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。

日本放送協会は、この法律の施行の際における沖縄放送協会の資産の価額(沖縄放送協会の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額(当該残額がこの法律の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額を、この法律の施行の日から起算して一年以内に、国に納付しなければならない。

第六章 法人の権利義務の承継等
第三十九条 (沖縄下水道公社)

この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第百六号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十条 (住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)

沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十一条 (沖縄学校安全会)

この法律の施行の際沖縄学校安全会法(千九百六十五年立法第十号)に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十二条 (輸出パインアップルかん詰組合)

パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第百八十五号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合となる。

前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。

かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第三項において準用する中小企業等協同組合法第六十二条第一項第五号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。

かん詰組合については、中小企業団体の組織に関する法律第八条第一項の規定は、第二項の定款の変更につき同項に規定する認可があるまでは、適用しない。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十三条 (各種共済組合)

この法律の施行の際公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義務は、政令で定めるところにより、その時において公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合、地方議会議員共済会若しくは団体共済組合が承継する。

この法律の施行の際沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号。第九十六条において「沖縄私学共済組合法」という。)に基づく私立学校教職員共済組合(同条において「沖縄私学共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく私立学校教職員共済組合(同条第四項において「私学共済組合」という。)が承継する。

この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号。第百六条において「沖縄農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「沖縄農林共済組合」という。)が有している権利及び義務は、その時において農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。同条において「農林共済組合法」という。)に基づく農林漁業団体職員共済組合(同条において「農林共済組合」という。)が承継する。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十四条 (法人である沖縄の職員団体等)

琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)に基づく法人である職員団体のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第五項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項第二号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。

前項の規定により国家公務員法に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第百八条の三の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十五条

前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく法人である職員団体又は沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号)に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第五項に規定する職員となる者及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。)の地位について準用する。この場合において、前条中「国家公務員法に基づく法人」とあるのは「地方公務員法に基づく法人」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と、「第百八条の三」とあるのは「第五十三条」と読み替えるものとする。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十六条

沖縄の労働組合法に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。

前項の規定により労働組合法に基づく法人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第十一条第一項又は公共企業体等労働関係法第三条第二項の規定の例により労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労働委員会の証明を受けたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である労働組合の同法の規定による解散及び清算の例による。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十七条 (宗教団体等)

沖縄の宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)に基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づく宗教法人となる。

前項の規定により宗教法人法に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「沖縄宗教法人」という。)は、同法による宗教法人の設立手続の例により、規則を作成し、これについて所轄庁の認証を受けなければならない。この場合における規則の認証の申請は、この法律の施行の日から起算して一年六月以内にしなければならない。

沖縄宗教法人は、前項に規定する期間内に同項の規定による規則の認証の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認証を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散したものを除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第四十三条第二項第四号に掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。

宗教法人法第十四条、第八十条、第八十条の二及び第八十二条の規定は第二項の規定による認証に関する決定及びその取消しについて、同法第八十一条(第一項第五号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は当該認証を受けた沖縄宗教法人が宗教団体でないことが判明したことを事由とする解散命令について、同法第八十七条の規定は当該認証の取消しに関する訴えについて、同法第八十九条の規定は当該認証の申請について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条第四項中「三月」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

第六章 法人の権利義務の承継等
第四十八条 (その他の沖縄の法人の地位)

第三十六条から前条までに定めるもののほか、沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)、沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)、沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他当該沖縄法令に相当する本土法令に基づく相当の法人となる。

第七章 通貨の交換等
第四十九条 (通貨の交換)

沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。

政府は、前項の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、政令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。

前二項における用語については、次に定めるところによる。 一「本邦通貨」とは、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、この法律の施行の際通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。 二「アメリカ合衆国通貨」とは、アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、この法律の施行の際沖縄において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。 三「居住者」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。

第七章 通貨の交換等
第五十条 (印紙の交換等)

沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第八号。次項において「沖縄印紙納付法」という。)に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の収入印紙の金額(当該請求に係る沖縄の収入印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、沖縄県の区域内に所在する郵便局(次項において「沖縄の郵便局」という。)において、収入印紙と交換するものとする。

沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。

第七章 通貨の交換等
第五十一条 (切手類の交換等)

沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第七十四号)第三十一条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票(同立法第三十三条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次項において同じ。)を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十三条の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。

沖縄の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。

第七章 通貨の交換等
第五十二条 (合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)

国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務及び沖縄にある者の間又は沖縄にある者と本土にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律の施行の際第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の債権又は債務に切り替えられるものとする。

第一節 通則
第五十三条 (沖縄法令による免許等の効力の承継等)

この法律の施行前に、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由がある場合を除き、政令(当該本土法令が総理府令又は省令であるときは、それぞれ総理府令又は省令。以下次条までにおいて同じ。)で定めるところにより、それぞれ本土法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

前項の規定により本土法令の規定による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、この法律の施行前に、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、それぞれ、本土法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土法令の当該規定を適用することができる。

別に法律に定めがある場合及び第一項の規定が適用される場合を除き、人の資格に関する本土法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律の施行前に沖縄においてあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、本土法令において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなすことができる。

第一項及び前項の規定は、この法律の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

第一節 通則
第五十四条 (沖縄において従事していた業務等の継続)

一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門的知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。

第二節 総理府関係
第五十五条 (特別の手当)

琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。

沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。

第二節 総理府関係
第五十六条 (国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置)

琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)上の公務とみなして、同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。

前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。

第二節 総理府関係
第五十七条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。次項において「私的独占禁止法」という。)第九条第三項に規定する持株会社に該当するものは、同条第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。

私的独占禁止法第九十一条第一号の規定は、前項の規定により同法第九条第二項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。

第二節 総理府関係
第五十八条 (交通方法等に関する暫定措置)

沖縄県の区域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定を適用する。

前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。

第二節 総理府関係
第五十九条 (反則行為に関する経過措置)

この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金は、道路交通法第百二十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金と、この法律の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の行為とみなす。

前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。

第二節 総理府関係
第六十条 (沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)

この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第一項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第二条第二項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。

この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内に当該処分があつたことを知つた者が行なうものについては、行政不服審査法第十四条第一項及び第四十五条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第十四条第三項(同法第四十八条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。

第二節 総理府関係
第六十一条

削除

第二節 総理府関係
第六十二条 (所有者不明土地の管理)

沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

第三節 法務省関係
第六十三条

削除

第三節 法務省関係
第六十四条 (裁判所職員に対する特別の手当等)

第三十二条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

沖縄県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、第五十五条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

第三節 法務省関係
第六十五条 (外国人弁護士に関する特例)

沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)附則第五条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条に規定する事務を行なうことができる。

最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。

第一項の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行なう者は、沖縄県の区域内に事務所を設けなければならない。

弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項、第二十三条から第二十九条まで、第七十六条及び第七十七条(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同項に規定する事務を行なう者(第八項の規定により第一項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第二十五条第五号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。

沖縄法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

最高裁判所は、必要と認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。

最高裁判所が第一項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。

この法律の施行の際沖縄法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して二月に限り、第一項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。

第三節 法務省関係
第六十六条 (取得時効に関する経過措置)

沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

第三節 法務省関係
第六十七条 (政府賠償に関する経過措置)

この法律の施行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵かしを原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(千九百五十六年立法第十七号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。

第四節 大蔵省関係
第六十八条 (たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付)

沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社(以下次条までにおいて「公社」という。)は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ(たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。)の製造又は塩の製造若しくは再製(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一条第三項に規定する再製をいう。)の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの(次項において「廃止業者」という。)に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。

廃止業者が前項の交付金の交付を受けた場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。

第四節 大蔵省関係
第六十九条 (たばこ事業法に関する特例)

沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第一項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第二十条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第三十六条第一項本文の規定は、適用しない。

沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。

第四節 大蔵省関係
第七十条

削除

第四節 大蔵省関係
第七十一条 (特別会計の経理の特例)

この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)については、政令で定めるところによる。

沖縄の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合において必要となる繰入れ等の措置については、政令で定めるところによる。

第四節 大蔵省関係
第七十二条 (琉球政府税の承継等)

この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第百五十四条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。 一本邦の国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「国税相当琉球政府税」という。) 二本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「関税相当琉球政府税」という。)

国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定(政令で定める規定を除くものとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、国税相当琉球政府税又は関税相当琉球政府税に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。

国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。

第四節 大蔵省関係
第七十三条 (所得税に関する経過措置)

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第七十五条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。

布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)第二条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

所得税法第十条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

所得税法第九十二条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)第二十八条の規定は、法律としての効力を有する。

第一項、第二項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第百六十五条に規定する非居住者に該当することとなつた者(次条及び第七十五条において「沖縄非居住者」という。)の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

所得税法第四編第一章から第六章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。

第四節 大蔵省関係
第七十四条

前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。

租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条から第二条の四までの規定は、法律としての効力を有する。

租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。

第四節 大蔵省関係
第七十五条

第七十三条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及び第三条の規定の適用について準用する。

第四節 大蔵省関係
第七十六条 (法人税に関する経過措置)

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。

この法律の施行の日前に解散をした沖縄法人である普通法人(沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)第二十六条第一項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第十一条第七項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。

この法律の施行の際本土及び沖縄以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次条までにおいて「外国法人」という。)の沖縄源泉所得(法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとなるもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、外国法人の同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第四節 大蔵省関係
第七十七条

前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。

租税特別措置法第四十二条の三の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。

租税特別措置法第三章第六節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第二十八条から第三十一条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第四節 大蔵省関係
第七十八条 (相続税等に関する経過措置)

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者(以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。)の同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者としての相続税又は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用する。

布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。

第四節 大蔵省関係
第七十九条

前条の規定は、沖縄居住者又は同条第三項の規定に該当する者に係る租税特別措置法第四章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第四条及び第六条の規定の適用について準用する。

第四節 大蔵省関係
第八十条 (内国消費税等に関する特例)

沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一酒税沖縄県の区域内にある酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造場のうち、当該製造場が沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第十一号)の規定による免許を受けてこの法律の施行の日前から引き続いて酒類を製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税務署長の指定を受けた製造場において製造された酒類で、同日から令和八年九月三十日(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎にあつては、令和十四年五月十四日)までの間に、当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る酒税の軽減に関する措置 二削除 三揮発油税及び地方揮発油税この法律の施行の日から起算して五十五年以内に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置 四石油ガス税この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置 五削除 六航空機燃料税沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。)で、昭和五十年三月三十一日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置

沖縄県の区域において自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。

沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第三条第九号に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して三十年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。

税務署長又は税関長は、第一項の規定の適用を受ける課税物品(酒類又は揮発油をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。

前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示をしなければならない。

第一項第一号の指定を受けようとする者は、当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。

第一項第一号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるものを変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなければならない。

税務署長は、第一項第一号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。

第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第四節 大蔵省関係
第八十一条

前条第一項の規定により内国消費税(酒税、揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(第八十五条及び第八十七条を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額(以下この項において「差額課税額」という。)から同条第一項の規定により課された、若しくは課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額又は当該差額課税額に同条第二項の規定により控除され、若しくは控除されるべき若しくは還付され、若しくは還付されるべき内国消費税に相当する金額を加算した金額)とする。

前条第三項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課されるべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。

前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項、揮発油税法第十条第一項又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第一項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。

第一項の規定の適用を受ける酒類を同項に規定する目的で継続的に船舶又は航空機に積み込む者として政令で定める者に該当する者が、政令で定めるところにより当該酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書については、前項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定により当該酒類の製造場とみなされる場所は、その承認の際に指定を受けた場所とする。

前項に定めるもののほか、同項の承認を受けた者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 大蔵省関係
第八十二条

沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品(第八十五条に規定する指定物品をいう。)で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から同日以後五十五年を経過した日までの間において第八十条第一項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(当該変更又は廃止があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額がこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を超えるものに限る。)を所持する者がある場合には、当該指定物品又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。 一当該指定物品にあつては、この法律の施行の日における関税及び内国消費税に関する法令(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に相当する金額 二当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額からこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額

沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の日から同日以後五十五年を経過した日までの間において第八十条第一項の内国消費税の軽減に関する措置の変更があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(前項の課税物品を除く。)を所持する者がある場合には、当該課税物品については、政令で定めるところにより、その者を当該課税物品の製造者と、当該所持する場所を課税物品の製造場と、その者が所持する課税物品を当該変更があつた日にその者の当該課税物品の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、当該戻し入れたものとみなされた当該課税物品に係る内国消費税の額に相当する金額を前項の規定により課されるべき内国消費税の額から控除し、又は還付する。この場合において、当該課税物品に係る控除され、又は還付されるべき内国消費税の額に相当する金額は、当該変更があつた日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額から当該変更があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第四節 大蔵省関係
第八十三条 (関税等に関する特例)

その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して三十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 一沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の六第二項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。) 二沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの(関税暫定措置法第八条の六第二項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

第一項各号に規定する大臣の行う割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事が行うこととすることができる。

関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第四節 大蔵省関係
第八十四条

その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。

関税定率法第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第四節 大蔵省関係
第八十五条

沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第八十七条において同じ。)に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。)が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。

前条第二項の規定は、承認小売業者について準用する。この場合において、同項中「関税」とあるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。

第四節 大蔵省関係
第八十六条

この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出される場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている本邦の関税法等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令)の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令に相当する沖縄法令)の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第四節 大蔵省関係
第八十七条

偽りその他不正の行為により第八十五条第一項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前項の違反行為については、関税法第百十条の規定は、適用しない。

第一項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第八十三条第四項又は第八十四条第三項において準用する関税定率法第二十条の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

関税法第十一章の規定は第一項、第四項及び第五項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十六条の規定は第一項及び第五項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、それぞれ準用する。

第四節 大蔵省関係
第八十八条 (国税に関する経過措置等についての政令への委任)

第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

第四節 大蔵省関係
第八十九条 (税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)

国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 一税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号)第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可された者(次号において「税関貨物取扱人」という。)で、沖縄の復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項において「廃止業者」という。) 二税関貨物取扱人(前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの

廃止業者が前項の給付金の支給を受けた場合には、第六十八条第二項に規定する政令で定めるところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ずるものとする。

第四節 大蔵省関係
第九十条 (国有の財産の管理及び処分の特例)

この法律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産については、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。

沖縄県の区域内に所在する国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)のうち、昭和二十一年一月二十八日において神社の用に供し、若しくは供するものと決定し、又は旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定に基づき寺院若しくは教会に無償で貸し付けていた財産については、政令で定めるところにより、当該神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法第四条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。))に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡することができる。

沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、この法律の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、国が琉球政府の事務若しくは事業を承継する者、沖縄の市町村その他の法人に相当する者又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、前二項の規定の適用を受ける場合を除き、政令で定める期間内は、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させることができる。

第四節 大蔵省関係
第九十一条 (金地金の売払いの特例)

国は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金(大蔵大臣がその定める数量の範囲内において行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)を時価より低い価格で売り払うことができる。

第四節 大蔵省関係
第九十二条及び第九十三条

削除

第五節 文部省関係
第九十四条 (沖縄の学校その他の教育機関に関する経過措置)

この法律の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校又は各種学校となるものとする。

この法律の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校その他の教育機関(沖縄法令の規定による琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。)は、それぞれ沖縄県又は当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校その他の教育機関となるものとする。

第五節 文部省関係
第九十五条 (沖縄の学校の卒業者の卒業資格等)

沖縄の学校教育法による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校を卒業し、又はこれらの学校の課程若しくは修業年限の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程若しくは相当の修業年限の一部を修了した者とみなす。

昭和二十一年一月二十九日から沖縄の学校教育法の施行の日の前日までの間に沖縄に存在した学校で学校教育法第一条に規定する学校における教育に相当する教育を行つたものを卒業し、又はその課程の一部を修了した者の資格に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第五節 文部省関係
第九十六条 (私学共済法等に関する特例等)

沖縄私学共済組合の組合員であつた者は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「私学共済法」という。)による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による加入者期間とみなす。

前項の規定により私学共済法による加入者であつた者とみなされた者につき、沖縄私学共済組合法附則第十八項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間(沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。)は、私学共済法の適用については、その者の私学共済法による加入者期間とみなす。

沖縄私学共済組合法の規定により取得した長期給付を受ける権利は、私学共済法の相当規定により取得した長期給付を受ける権利とみなす。

第二項の規定により私学共済法による加入者期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項において「平成二十四年一元化法」という。)第四条の規定による改正前の私学共済法及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中私学共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。

前項に定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私学共済法による長期給付の受給資格及び給付額その他同法及び厚生年金保険法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

沖縄私学共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。 一この法律の施行の日前に生じた組合員の資格の取得及び喪失に関する事項 二この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項 三この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる給付に関する事項 四この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項

第五節 文部省関係
第九十七条 (著作権法に関する経過措置)

最初に沖縄において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して三十日以内に沖縄において発行されたものを含む。次項において同じ。)でこの法律の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の全部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中著作権に関する規定は、適用しない。

最初に沖縄において発行された著作物でこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権の一部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中その消滅した権利に相当する著作権に関する規定は、適用しない。

著作権法の施行前に最初に沖縄において発行された沖縄の著作権法の著作物である実演又はレコードでこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存するもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法第七条及び第八条並びに同法附則第二条第三項及び第五項の規定にかかわらず、同法中著作隣接権に関する規定(同法第九十五条及び第九十七条の規定を含み、同法第百一条の規定を除く。)を適用する。

前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、沖縄の著作権法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間の満了する日が著作権法の施行の日から起算して二十年を経過する日後の日であるときは、その二十年を経過する日までの間)とする。

第五節 文部省関係
第九十八条

この法律の施行前に沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法による著作権若しくは出版権を侵害する行為によつて沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物で、この法律の施行の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作者人格権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべきものをこの法律の施行後に情を知つて頒布する行為は、著作権法第百十三条第一項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。

この法律の施行前に沖縄の著作権法による著作権又は出版権を侵害することなく沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演、レコード又は放送に係る音若しくは影像の複製物(この法律の施行の際著作権法による保護を受けている著作物、実演、レコード又は放送に係るものに限る。)を沖縄県の区域以外の本邦の地域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該地域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第百十三条第一項第一号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該地域において情を知つて頒布する行為は、同項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。

この法律の施行前に本土で作成され、又は本土に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物(この法律の施行の際沖縄の著作権法による保護を受けており、かつ、この法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなる著作物、実演又はレコードに係るものに限る。)を沖縄県の区域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該区域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第百十三条第一項第一号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該区域において情を知つて頒布する行為は、同項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。

第五節 文部省関係
第九十九条

この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについては、同法第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。

著作権法第二十九条に規定する映画の著作物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお沖縄の著作権法の規定の例による。

著作権法の規定は、写真の著作物で第一項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属について沖縄の著作権法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。

二人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第一項に規定する著作物に該当するものについては、沖縄の著作権法第十三条第一項及び第三項の規定は、法律としての効力を有する。

前項に規定する著作物は、著作権法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。

第四項の規定は、この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する実演又はレコードでこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについて準用する。

第六節 厚生省関係
第百条 (介輔ほ)

介輔ほ(この法律の施行の際沖縄法令による介輔ほである者をいう。以下この条において同じ。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、第三項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

この法律の施行の際沖縄法令により認められた地域(前項の規定により沖縄県知事が指定した地域を除く。)においてその業務を行なつている介輔ほについては、その者が引き続き当該地域においてその業務を行なう場合に限り、当該地域を同項の規定により沖縄県知事が指定した地域とみなして、同項の規定を適用する。

介輔ほについては、医師法第七条第一項及び第二項前段、第七条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十四条の二まで、第三十二条、第三十三条の三並びに第三十三条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

刑法第百三十四条第一項、第百六十条及び第二百十四条の規定の適用については、介輔ほは、医師とみなす。

介輔ほが行う業務に関して医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五の規定を適用する場合においては、同条第三項第一号中「医師又は歯科医師」とあるのは、「介輔ほ」とし、同項第二号の規定は、適用しない。

介輔ほが病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定(第三条第一項、第六条の三及び第六条の四の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)」とあり、同条第二項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第八条中「臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師」とあり、同法第十条中「臨床研修等修了医師」とあり、同法第六条の五第三項第八号、第十二条第二項、第十五条第一項及び第八十六条第一項中「医師、歯科医師」とあり、並びに同法第十四条の二第一項第二号及び第三号中「医師又は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔ほ」とする。

医療法第五条、第八十六条第一項及び第二項、第八十七条並びに第八十九条並びに前項後段の規定は、介輔ほが公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

沖縄法令の規定により行なつた第六項に規定する場所に係る届出は、同項の規定により診療所とみなされた場所について医療法の相当規定により行なつた届出とみなす。

第六項に規定する場所については、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、介輔ほ診療所又はこれに類する名称を附けることができる。

10 政令で定める法律の規定(当該規定が罰則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。)の適用については、介輔ほは、医師とみなし、第六項に規定する場所は、診療所とみなす。

第六節 厚生省関係
第百一条 (歯科介輔ほ)

歯科介輔ほ(この法律の施行の際沖縄法令による歯科介輔ほである者をいう。以下この条において同じ。)は、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、歯科医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

歯科介輔ほについては、歯科医師法第七条第一項及び第二項前段、第七条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十三条の二まで、第三十条、第三十一条の三並びに第三十一条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前条第二項及び第四項から第十項までの規定は、歯科介輔ほ及び歯科介輔ほが業務を行う場所について準用する。この場合において、同条第六項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。

第六節 厚生省関係
第百二条 (准看護師に関する特例)

公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号。以下この条において「立法第百四十九号」という。)附則第十三条第一項の規定により設置された臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業した者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条の規定にかかわらず、沖縄県知事が行う准看護師試験を受けることができる。

前項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者に係る准看護師の免許は、沖縄県知事が与える。

前項の規定により免許を受けた准看護師は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、保健師助産師看護師法第六条に規定する業をしてはならない。ただし、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者については、この限りでない。

第二項の規定により免許を受けた准看護師に対する保健師助産師看護師法第二十一条の規定の適用については、同条第四号中「准看護師」とあるのは、「准看護師(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した者に限る。)」とする。

この法律の施行の際立法第百四十九号附則第十三条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格している者は、第一項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者とみなし、この法律の施行の際同条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格したことにより同立法による准看護婦となつている者は、第二項の規定により免許を受けた准看護師とみなす。

第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第六節 厚生省関係
第百三条 (社会福祉事業法等に関する特例)

昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定の適用については、それぞれ町村及び町村長とみなす。

社会福祉事業法第十三条第七項及び第八項の規定は、前項の規定により町村とみなされた市がこの法律の施行の日において福祉に関する事務所を設置する場合の当該設置については、適用しない。

第六節 厚生省関係
第百四条 (厚生年金保険法等に関する特例等)

沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年一月一日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。)は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなす。ただし、同立法による第三種被保険者であつた期間(この法律の施行の際同立法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額の計算の基礎となる期間を除く。)は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢、障害、脱退又は死亡に関する保険給付(葬祭料を除く。)については、同法第十七条の規定による被保険者であつた期間とみなす。

沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年四月一日以後の期間に限る。)、保険料納付済期間又は保険料免除期間は、それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者であつた期間、保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなす。

沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法又は国民年金法の相当規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利とみなす。

沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、厚生年金保険法の規定にかかわらず、同法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に保険料を納付することができる。

前項の規定による納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る厚生年金保険法又は国民年金法による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。 一この法律の施行の日前に生じた被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種別の変更に関する事項 二この法律の施行の日前の期間に係る標準報酬に関する事項 三この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる保険給付若しくは年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる保険給付若しくは一時金たる給付に関する事項 四この法律の施行の日の属する月前の月に係る保険料に関する事項

第七節 農林水産省関係
第百五条

削除

第七節 農林水産省関係
第百六条 (農林共済組合法に関する特例等)

沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。

沖縄農林共済組合の成立の時にその組合員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第五条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以後の期間に限る。)のうちその成立の際まで引き続いている期間は、農林共済組合法(第二十一条を除く。)の適用については、農林共済組合の組合員であつた期間とみなす。

沖縄農林共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利は、農林共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。

第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び次項において「平成十三年統合法」という。)第一条の規定による廃止前の農林共済組合法並びに平成十三年統合法の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中農林共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。

前項に定めるもののほか、沖縄農林共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林共済組合法による退職共済年金等の受給資格及び年金である給付の額その他同法並びに平成十三年統合法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

沖縄農林共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。 一この法律の施行の日前に生じた組合員又は任意継続組合員の資格の取得及び喪失に関する事項 二この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項 三この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる給付に関する事項 四この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項

第七節 農林水産省関係
第百七条及び第百八条

削除

第七節 農林水産省関係
第百九条 (種苗の登録名称使用に関する特例)

沖縄において、昭和四十六年六月十六日以前からこの法律の施行の日まで継続して、他人がこの法律の施行の際農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第七条の規定による登録を受け又は当該登録の出願をしている種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をしている者は、この法律の施行後(この法律の施行の際他人が当該登録の出願をしている場合にあつては、その出願に係る当該登録の後)も、農産種苗法第十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県の区域内に限り、当該登録に係る種苗の名称を使用して、業として当該種苗の販売をすることができる。その者の一般承継人についても、同様とする。

第七節 農林水産省関係
第百十条から第百十六条まで

削除

第七節 農林水産省関係
第百十七条 (森林国営保険法の適用延期)

沖縄県の区域内にある森林については、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)は、この法律の施行の日から起算して三年間は、適用しない。

第七節 農林水産省関係
第百十八条

削除

第八節 通商産業省関係
第百十九条 (特許法に関する特例)

この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。

この法律の施行前に沖縄において特許出願に係る発明の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十九条中「現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその発明の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する特許権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。

前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において昭和四十六年六月十六日(第百二十一条及び第百二十二条において「基準日」という。)以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした特許出願に係る発明の実施である事業をしていたもの(以下この項において「発明実施者」という。)は、その実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第七十六号)の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該特許出願に係る発明の実施である事業をしており、かつ、発明実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(発明実施者が当該特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は当該特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。

前項の規定による特許発明の実施をする権利は、特許法による通常実施権とみなす。

特許法第九十九条第二項の規定は、前項の規定により特許法による通常実施権とみなされた特許発明の実施をする権利について準用する。

第八節 通商産業省関係
第百二十条 (実用新案法に関する特例)

前条の規定は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を沖縄に適用する場合に準用する。

第八節 通商産業省関係
第百二十一条 (意匠法に関する特例)

この法律の施行前に沖縄において意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十九条中「現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する意匠権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。

前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において基準日以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしていたもの(以下この項において「意匠実施者」という。)は、その実施をしていた意匠及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしており、かつ、意匠実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(意匠実施者が当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は当該意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。

前項の規定による登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利は、意匠法による通常実施権とみなす。

第百十九条第一項の規定はこの法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権について、同条第五項の規定は前項の規定により意匠法による通常実施権とみなされた登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利について準用する。

第八節 通商産業省関係
第百二十二条 (商標法に関する特例)

この法律の施行前に沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十二条第一項中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

この法律の施行前から沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者であつて、その使用をしていた結果この法律の施行の際沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの(前項の規定により商標の使用をする権利を有する者及び基準日後において、かつ、他人の商標登録出願後にその商品についてその商標の使用を開始した者を除く。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 一その商標の使用を開始する以前から当該商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標が他人の業務に係る当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品を表示するものとして沖縄において需要者の間に広く認識されていたとき。 二不正競争の目的をもつてその商標の使用をしていたとき。

当該商標権者又は専用使用権者は、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を附すべきことを請求することができる。ただし、前二項の規定により商標の使用をする権利を有する者が沖縄県の区域において当該商品について当該商標の使用をする場合は、この限りでない。

前三項の規定は、この法律の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。

第九節 運輸省関係
第百二十三条 (自動車の検査に関する特例)

沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この節において「車両法」という。)第十三条第一項に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第六十二条の規定による継続検査を受ける場合において次項の規定による指定検査人検査合格証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣に対する提示があり、かつ、同法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するものとみなす。

この法律の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下この節において「沖縄車両法」という。)第五十四条の規定による指定を受けている検査人(以下この節において「指定検査人」という。)は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、前項に規定する自動車について指定検査人検査合格証を交付することができる。

指定検査人は、運輸省令で定めるところにより当該自動車が車両法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。

指定検査人は、指定検査人検査合格証を交付するときは、同時に指定検査人検査合格標章を交付しなければならない。

指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章には、運輸省令で定めるところにより、有効期間を附さなければならない。

指定検査人は、指定検査人検査合格証の交付を受けようとする者から手数料を収受する場合においては、車両法第百二条第一項の規定に基づく継続検査に係る手数料の額の範囲内においてしなければならない。

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第九条第三項及び第四項の規定は、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「道路運送車両法第九十四条の五第四項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証の提出があつた場合」と読み替えるものとする。

指定検査人検査合格証の交付を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該自動車に係る有効な指定検査人検査合格標章を表示しているときは、車両法第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

第九節 運輸省関係
第百二十四条

指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。

指定検査人の禁止行為及び職務に専念する義務については、沖縄車両法第七十二条及び第七十三条の規定の例による。

運輸大臣は、指定検査人が前条第三項から第六項までの規定、同条第七項において準用する自賠法第九条第四項の規定、第一項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第三項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止を命ずることができる。この法律の施行前に沖縄車両法第七十四条に規定する場合に該当した指定検査人であつて同条の規定による処分がなされていないものに対しても、同様とする。

車両法第百三条の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。

第九節 運輸省関係
第百二十五条

車両法第百条の規定は、指定検査人の業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。

車両法第百二条の規定は、第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証を提出して同法第六十二条の規定による継続検査の申請をする者については、適用しない。

指定検査人の遵守すべき事項並びに指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の様式その他指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

前条第三項の規定並びに同条第四項において準用する車両法第百三条及び第一項において準用する同法第百条の規定に基づく運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、沖縄総合事務局長に委任することができる。

指定検査人及び指定検査人の業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第九節 運輸省関係
第百二十六条

行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれを使用した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第百二十三条第三項の規定に違反した者 二指定検査人検査合格証を交付してはならない場合に指定検査人検査合格標章を交付した者 三第百二十四条第三項の規定による指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止の処分に違反した者

指定検査人検査合格標章を当該自動車以外の自動車に使用した者は、三万円以下の罰金に処する。

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。 一第百二十三条第六項の規定に違反した者 二前条第一項において準用する車両法第百条第一項の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三前条第一項において準用する車両法第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

指定検査人の業務に従事する者が、指定検査人の業務に関し、第三項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その指定検査人に対して当該各項の罰金刑を科する。

第九節 運輸省関係
第百二十七条 (沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置)

沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号。以下この節において「沖縄自賠法」という。)で定める自動車損害賠償責任保険の契約(自賠法第二条第一項に規定する自動車(第六項を除き、以下この節において単に「自動車」という。)に係るものに限る。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この節において「沖縄責任保険契約」という。)のうち対人損害(自動車の運行により他人の生命又は身体が害された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この節において同じ。)のてん補に関する部分及びこれに係る自動車の運行による事故に関する損害賠償については、自賠法の規定(第十六条の二、第十九条の二、第三章第五節及び第八十二条の二の規定を除く。)の適用があるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。

沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額は、基準日(この法律の施行の日から起算して十四日を経過した日(その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第十三条第一項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた日の翌日)をいう。以下この項において同じ。)以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、同条第一項に規定する保険金額とし、基準日前に発生する自動車の運行による事故及び基準日前に当該契約の保険契約者が保険者に対し約定した保険金額による旨を申し出た場合における基準日以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、当該約定した保険金額とする。

沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠法第三条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第十六条第一項の規定により損害賠償の支払を受けた後、被害者の請求により、同法第七十二条第一項後段に規定する金額から被保険者又は被害者の当該支払を受けた金額を控除した金額の限度において、その受けた損害のうち当該支払を受けた金額をこえる損害をてん補する。

自賠法第七十三条、第七十六条第一項及び第七十七条の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第七十四条及び第七十五条の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十三条第二項中「その金額」とあるのは、「その金額から沖縄責任保険契約の被保険者が支払を受けた保険金の額又は被害者が第十六条第一項の規定により支払を受けた損害賠償額を控除した金額」と読み替えるものとする。

沖縄責任保険契約により保険者がてん補すべき対物損害(自動車の運行により他人の物が損壊された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この条において同じ。)の範囲は、被保険者が民法の規定により賠償責任を負うことにより受けることあるべき対物損害の範囲に変更されるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。

前項の規定は、沖縄自賠法第二条第一項に規定する自動車で自賠法第二条第一項に規定する自動車以外のものに係る沖縄自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約であつてこの法律の施行の際締結されているものにより保険者がてん補すべき損害の範囲について準用する。

沖縄責任保険契約の保険契約者は、保険者に対する意思表示により当該契約を将来に向つて対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。

前項の規定により沖縄責任保険契約が対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。

第九節 運輸省関係
第百二十八条

この法律の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第五条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約(沖縄責任保険契約を除く。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この条において「沖縄任意保険契約」という。)により保険者がてん補すべき対人損害の範囲は、当該自動車について自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約が締結されたときは、当該契約によりてん補すべき損害額をこえる対人損害の範囲に変更されるものとする。

前項の場合において、沖縄任意保険契約の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支払を請求することができる。

沖縄任意保険契約(その保険者が自賠法第六条に規定する保険会社であるものに限る。)で第一項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されたもの(次項において「上乗せ保険契約」という。)の保険契約者は、保険者に対する意思表示により、当該契約が対人損害のてん補のみを目的とするときはこれを解除し、当該契約が対人損害以外の損害のてん補をも目的とするときはこれを対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。

前項の規定により上乗せ保険契約が解除され、又は変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。

291 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗