電波法施行規則
<span>電気事業</span>に係る電気の供給の業務
事業用電気工作物(<span>電気事業</span>法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物をいう。)として維持され、及び運用される電線路と直接に電気的に接続され引込口において設置される分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し、及び
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
ン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者自動車運転手建設機械操作手、ボイラー技士、電工(<span>電気事業</span>
人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)
法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる設備等及び<span>電気事業</span>
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
原子力規制検査等に関する規則
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
国際規制物資の使用等に関する規則
この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。