電波法施行規則
- 公布日
- 1950/11/30
- 最終改正公布
- 2026/07/30
- 施行日
- 2026/07/30
- 条数
- 289 条
条文
この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 一「通信憲章」とは、国際電気通信連合憲章をいう。 二「通信条約」とは、国際電気通信連合条約をいう。 三「無線通信規則」とは、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。 四「法」とは、電波法をいう。 五「手数料令」とは、電波法関係手数料令をいう。 六「施行規則」とは、電波法施行規則をいう。 七「免許規則」とは、無線局免許手続規則をいう。 八「無線局根本基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準をいう。 八の二「特定無線局根本基準」とは、特定無線局の開設の根本的基準をいう。 九「基幹放送局根本基準」とは、基幹放送局の開設の根本的基準をいう。 十「設備規則」とは、無線設備規則をいう。 十一「運用規則」とは、無線局運用規則をいう。 十二「従事者規則」とは、無線従事者規則をいう。 十二の二「検定規則」とは、無線機器型式検定規則をいう。 十二の三「証明規則」とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則をいう。 十三「登録検査等規則」とは、登録検査等事業者等規則をいう。 十三の二「較こう正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。 十四「審理等規則」とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則をいう。 十四の二「書面等」とは、法第百二条の十九第一項に規定する書面等をいう。 十四の三「申請等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。 十四の四「処分通知等」とは、情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。 十四の五「電磁的記録」とは、法第十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。 十四の六「電子申請等」とは、法第百二条の十九第一項の規定により第五十一条の九の三に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第百二条の十九第一項各号に掲げる手続又は情報通信技術活用法第六条第一項の規定により総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号、以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。 十四の七「書面申請等」とは、書面等を使用して行う申請等をいう。 十四の八「電子交付等」とは、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等をいう。 十四の九「電子処分通知等」とは、電子交付等に係る電磁的記録であつて、総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する処分通知等をいう。 十四の十「免許事項証明書」とは、法第十四条の二に規定する書面をいう。 十四の十一「登録事項証明書」とは、法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。 十四の十二「許可事項証明書」とは、法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された法第百条第一項の許可を受けた者に係る電磁的記録に記録されている事項を証明した書面をいう。 十五「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。 十五の二「宇宙無線通信」とは、宇宙局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他宇宙にある物体へ送り、又は宇宙局若しくはこれらの物体から受ける無線通信をいう。 十五の三「衛星通信」とは、人工衛星局の中継により行う無線通信をいう。 十六「単向通信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行なう通信方式をいう。 十七「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。 十八「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。 十九「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。 二十「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。 二十一「テレメーター」とは、電波を利用して、遠隔地点における測定器の測定結果を自動的に表示し、又は記録するための通信設備をいう。 二十二「テレビジヨン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。 二十三「フアクシミリ」とは、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。 二十四「中波放送」とは、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二十四の二「短波放送」とは、三MHzから三〇MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二十五「超短波放送」とは、三〇MHzを超える周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二十六「ステレオホニツク放送」とは、中波放送、超短波放送又はテレビジョン放送であつて、その聴取者に音響の立体感を与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局(放送をする無線局をいう。)から同時に一の周波数の電波により伝送して行うものをいう。 二十七「モノホニツク放送」とは、次に掲げるものをいう。(1)中波放送であつて、音声信号のみにより直接搬送波を変調して行うもの(2)超短波放送であつて、音声信号のみにより直接主搬送波を変調して行うもの 二十八「テレビジヨン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二十八の二「標準テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送以外のものをいう。 二十八の三「高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、次に掲げるものをいう。(1)走査方式が一本おきであつて、一の映像の有効走査線数(走査線のうち映像信号が含まれている走査線数をいう。)(以下「有効走査線数」という。)が一、〇八〇本以上二、一六〇本未満のもの(2)走査方式が順次であつて、有効走査線数が七二〇本以上二、一六〇本未満のもの 二十八の三の二「超高精細度テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送であつて、走査方式にかかわらず有効走査線数が二、一六〇本以上のものをいう。 二十八の四「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジヨン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二十八の四の二「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二十八の五「超短波音声多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。 二十八の六「超短波文字多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。 二十八の七「超短波データ多重放送」とは、超短波放送の電波に重畳して、二値のデジタル情報を送る放送であつて、超短波放送に該当しないものをいう。 二十八の八「デジタル放送」とは、デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。 二十八の九「補完放送」とは、次に掲げるものをいう。(1)超短波放送であつて、主音声(超短波放送又はテレビジヨン放送において送られる主たる音声その他の音響をいう。以下この号において同じ。)に伴う音声その他の音響を送るもの、又は主音声に併せて文字、図形その他の影像若しくは信号を送るもの(2)テレビジヨン放送であつて、静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に伴う音声その他の音響(主音声を除く。)を送るもの、又は静止し、若しくは移動する事物の瞬間的影像に併せて文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)若しくは信号を送るもの 二十九「無線測位」とは、電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得をいう。 三十「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。 三十一「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。 三十二「レーダー」とは、決定しようとする位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。 三十三「無線方向探知」とは、無線局又は物体の方向を決定するために電波を受信して行なう無線測位をいう。 三十四「一般海岸局」とは、電気通信業務を取り扱う海岸局をいう。 三十五「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。 三十六「送信装置」とは、無線通信の送信のための高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置をいう。 三十七「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻ふく射する装置をいう。 三十七の二「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶若しくは他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)若しくは救助艇(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二条第一号のニの一般救助艇及び高速救助艇をいう。以下同じ。)との間、生存艇と救助艇との間、生存艇相互間又は救助艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。 三十七の三「船舶航空機間双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であつて、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶と航空機との間で当該船舶の捜索及び人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。 三十七の四「船舶自動識別装置」とは、次に掲げるものをいう。(1)船舶局、海岸局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他の船舶を識別する情報、位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報及び目的地、目的地への到着予定時刻その他の手動で更新される情報であつて運航に関する情報を船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するもの(2)海岸局の無線設備であつて、航路標識(航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項の航路標識をいう。以下同じ。)の種別、名称、位置その他情報を自動的に送信する機能を有するもの 三十七の五「簡易型船舶自動識別装置」とは、船舶局又は船舶地球局の無線設備であつて、船舶の船名その他船舶を識別する情報及び位置、針路、速度その他の自動的に更新される情報であつて航行の安全に関する情報のみを船舶局相互間、船舶局と海岸局との間、船舶局と人工衛星局との間又は船舶地球局と人工衛星局との間において自動的に送受信する機能を有するものをいう。 三十七の六「VHFデータ交換装置」とは、船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの(デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置を除く。)をいう。 三十七の七「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。 三十七の八「携帯用位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する遭難自動通報設備であつて、携帯して使用するものをいう。 三十八「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。 三十九「捜索救助用レーダートランスポンダ」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。 三十九の二「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。 四十「航空機用救命無線機」とは、航空機が遭難した場合に、その送信の地点を探知させるための信号を自動的に送信するもの(A三E電波を使用する無線電話を附置するもの又は人工衛星の中継によりその送信の地点を探知させるための信号を併せて送信するものを含む。)をいう。 四十の二「航空機用携帯無線機」とは、専ら航空機の遭難に係る通信を行うため携帯して使用する航空機局の無線設備であつて、航空機用救命無線機以外のものをいう。 四十の三「船上通信設備」とは、次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第十三条の三の三に規定する電波の型式、周波数及び空中線電力の電波を使用するものをいう。(1)操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの(2)救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの(3)操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの(4)船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠ふ頭との間において行われるもの 四十一「ラジオ・ブイ」とは、浮標の用に供するための無線設備であつて、無線測位業務に使用するものをいう。 四十二「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘さんに通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。 四十三「気象用ラジオ・ロボツト」とは、陸上又は海上に設置する気象援助業務用の無線設備であつて、気象資料を自動的に送信し、又は中継するものをいう。 四十四「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。 四十五「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であつて、通常の状態においては技術操作を直接必要としないものをいう。 四十六「周波数偏位電信」とは、周波数変調による無線電信であつて、搬送波の周波数を所定の値の間で偏位させるものをいう。 四十七「四周波ダイプレツクス」とは、二電信通信路に対応する四個の信号の組合せのそれぞれが別の周波数で表わされる周波数偏位電信をいう。 四十八「音声周波多重電信」とは、音声周波数帯域内において二以上の周波数偏位電信の通信路を構成する多重電信であつて、副搬送波のそれぞれが独立して特定の通信路を構成するものをいう。 四十九「ILS」とは、計器着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式)をいう。 四十九の二「MLS」とは、マイクロ波着陸方式(航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための複数の進入の経路を設定する無線航行方式をいい、航空機に対し、その離陸中又は着陸復行を行うための上昇中に水平の誘導を与えるものを含む。)をいう。 四十九の三「MLS角度系」とは、MLSの無線局の無線設備のうち、水平又は垂直の誘導を与えるための無線航行業務を行う設備をいう。 四十九の四「ATCRBS」とは、地表の定点において、位置、識別、高度その他航空機に関する情報(飛行場内を移動する車両に関するものを含む。)を取得するための航空交通管制の用に供する通信の方式をいう。 四十九の五「ACAS」とは、航空機局の無線設備であつて、他の航空機の位置、高度その他の情報を取得し、他の航空機との衝突を防止するための情報を自動的に表示するものをいう。 五十「VOR」とは、一〇八MHzから一一八MHzまでの周波数の電波を全方向に発射する回転式の無線標識業務を行なう設備をいう。 五十一「航空用DME」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。 五十一の二「タカン」とは、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。 五十一の三「GBAS」とは、地上から航空機に対し、無線測位衛星からの測位情報の精度及び安全性を向上させる補強信号並びに進入降下経路情報を送信し、航空機を安全に滑走路へ誘導する無線航行方式をいう。 五十二「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。 五十三「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。 五十四「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。 五十五「THz」とは、テラ(1012)ヘルツをいう。 五十六「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。 五十七「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。 五十八「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周波数が発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号をもつものとする。 五十九「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。 六十「指定周波数帯」とは、その周波数帯の中央の周波数が割当周波数と一致し、かつ、その周波数帯幅が占有周波数帯幅の許容値と周波数の許容偏差の絶対値の二倍との和に等しい周波数帯をいう。 六十一「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻ふく射され、及びその下限の周波数未満において輻ふく射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻ふく射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。 六十二「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するためにじゆうぶんな占有周波数帯幅の最小値をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。 六十三「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。 六十三の二「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。 六十三の三「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。 六十三の四「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数帯をいう。 六十三の五「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数帯をいう。 六十四「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻ふく射又は誘導をいう。 六十五「抑圧搬送波」とは、受信側において利用しないため搬送波を抑圧して送出する電波をいう。 六十六「低減搬送波」とは、受信側において局部周波数の制御等に利用するため一定のレベルまで搬送波を低減して送出する電波をいう。 六十七「全搬送波」とは、両側波帯用の受信機で受信可能となるよう搬送波を一定のレベルで送出する電波をいう。 六十八「空中線電力」とは、尖せん頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。 六十九「尖せん頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖せん頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。 七十「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であつて、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたものをいう。 七十一「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変調の発射には適用しない。 七十二「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。 七十三「終段陽極入力」とは、無変調時における終段の真空管に供給される直流陽極電圧と直流陽極電流との積の値をいう。 七十四「空中線の利得」とは、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一の距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比をいう。この場合において、別段の定めがないときは、空中線の利得を表わす数値は、主輻ふく射の方向における利得を示す。注散乱伝搬を使用する業務においては、空中線の全利得は、実際上得られるとは限らず、また、見かけの利得は、時間によつて変化することがある。 七十五「空中線の絶対利得」とは、基準空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。 七十六「空中線の相対利得」とは、基準空中線が空間に隔離され、かつ、その垂直二等分面が与えられた方向を含む半波無損失ダイポールであるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。 七十七「短小垂直空中線に対する利得」とは、基準空中線が、完全導体平面の上に置かれた、四分の一波長よりも非常に短い完全垂直空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得をいう。 七十八「実効輻ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。 七十八の二「等価等方輻ふく射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。 七十九「水平面の主輻ふく射の角度の幅」とは、その方向における輻ふく射電力と最大輻ふく射の方向における輻ふく射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。 八十「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従つて、一定の方法により、画面を逐次分析して行くことをいう。 八十一「映像信号」とは、走査に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。 八十二「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。 八十二の二「文字信号」とは、文字、図形又は信号を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、文字、図形又は信号を伝送するためのものをいう。 八十二の三「フアクシミリ信号」とは、静止影像を二値のデイジタル情報に変換して得られる電気的変化であつて、永久的な形に受信されることを目的として静止影像を伝送するためのものをいう。 八十三「音声信号」とは、音声その他の音響に従つて生ずる直接的の電気的変化であつて、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。 八十四「左側信号」又は「右側信号」とは、放送の聴取者の位置から向かつて左右両側に拡声器を配置する一の受信機により聴取者にその聴取する音響の立体感を与えるため、その左側(左側信号の場合に限る。)又は右側(右側信号の場合に限る。)の拡声器によつて再現するように収音された音響を伝送するための音声信号をいう。 八十四の二「緊急警報信号」とは、災害に関する放送の受信の補助のために伝送する信号であつて、第一種開始信号、第二種開始信号又は終了信号をいう。 八十四の三「第一種開始信号」とは、待受状態にあるすべての受信機を作動させるために伝送する信号をいう。 八十四の四「第二種開始信号」とは、特別の待受状態にある受信機のみを作動させるために伝送する信号をいう。 八十四の五「終了信号」とは、第一種開始信号又は第二種開始信号の受信によつて動作状態にある受信機を当該緊急警報信号を受信する前の状態に復させるために伝送する信号をいう。 八十五「クロツク周波数」とは、文字信号を一定の速度で伝送するための時刻の基準となるパルスの基本周波数をいう。 八十六削除 八十七「プレエンフアシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。 八十八「デイエンフアシス」とは、プレエンフアシスを行なつた信号波を正常の信号波にもどすことをいう。 八十九「感度抑圧効果」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、妨害波のために受信機の感度が抑圧される現象をいう。 九十「受信機の相互変調」とは、希望波信号を受信しているときにおいて、二以上の強力な妨害波が到来し、それが、受信機の非直線性により、受信機内部に希望波信号周波数又は受信機の中間周波数と等しい周波数を発生させ、希望波信号の受信を妨害する現象をいう。 九十一「受信機入力電圧」とは、受信機の入力端子における信号源の開放電圧をいう。 九十二「航空無線電話通信網」とは、一定の区域において、航空機局及び二以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となつて形成する無線電話通信の系統をいう。 九十三「船舶保安警報」とは、船舶に危害を及ぼす行為が発生した場合に送信する通報であつて、当該行為によつて当該船舶の安全が脅かされていることを示す情報その他の情報からなるものをいう。
2 A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵けん操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 一固定業務一定の固定地点の間の無線通信業務(陸上移動中継局との間のものを除く。)をいう。 二削除 三放送業務一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン、データ伝送又はフアクシミリによる無線通信業務をいう。 四放送試験業務放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため試験的に行なう放送業務をいう。 五移動業務移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。第八号の二並びに次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)を含む。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。 六海上移動業務船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務をいう。 七航空移動業務航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務をいう。 七の二航空移動(R)業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。 七の三航空移動(OR)業務主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。 八陸上移動業務基地局若しくは高高度基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備(第八号の三の携帯受信設備を除く。)を含む。次条第一項第六号及び第六号の二において同じ。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。 八の二携帯移動業務携帯局(陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。)を含む。次条第一項第七号において同じ。)と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。 八の三無線呼出業務携帯受信設備(陸上移動受信設備であつて、その携帯者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。以下この号において同じ。)を受けるためのものをいう。)の携帯者に対する呼出しを行う無線通信業務をいう。 九無線測位業務無線測位のための無線通信業務をいう。 十無線航行業務無線航行のための無線測位業務をいう。 十一海上無線航行業務船舶のための無線航行業務をいう。 十二航空無線航行業務航空機のための無線航行業務をいう。 十二の二無線標定業務無線航行業務以外の無線測位業務をいう。 十三無線標識業務移動局に対して電波を発射し、その電波発射の位置からの方向又は方位をその移動局に決定させることができるための無線航行業務をいう。 十四非常通信業務地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う無線通信業務をいう。 十五アマチュア業務金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。 十六簡易無線業務簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。 十七構内無線業務一の構内において行われる無線通信業務をいう。 十八気象援助業務水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務をいう。 十九標準周波数業務科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務をいう。 二十特別業務前各号に規定する業務及び電気通信業務(不特定多数の者に同時に送信するものを除く。)のいずれにも該当しない無線通信業務であつて、一定の公共の利益のために行われるものをいう。
2 宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。 一海上移動衛星業務船舶地球局と海岸地球局との間又は船舶地球局相互間の衛星通信の業務をいう。 二航空移動衛星業務航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。 三携帯移動衛星業務携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の衛星通信(地球局又は携帯移動地球局の中継によるものを含む。)の業務をいう。
3 前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。
無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 一固定局固定業務を行う無線局をいう。 二基幹放送局基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。 二の二地上基幹放送局地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。 二の三特定地上基幹放送局基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。 三地上基幹放送試験局地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。 三の二特定地上基幹放送試験局基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。 三の三地上一般放送局地上一般放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号の二に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。 四海岸局船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局(船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。 五航空局航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。 六基地局陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。 六の二高高度基地局陸上移動局と通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため地表又は水面から五〇キロメートル以下の高さの空域に開設する移動しない無線局をいう。 七携帯基地局携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。 七の二無線呼出局無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。 七の三陸上移動中継局基地局又は高高度基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。 八陸上局海岸局、航空局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。 九船舶局船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。 十遭難自動通報局遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。 十の二船上通信局船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。 十一航空機局航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。 十二陸上移動局陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。 十三携帯局陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。 十四移動局船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。 十五無線測位局無線測位業務を行う無線局をいう。 十六無線航行局無線航行業務を行う無線局をいう。 十七無線航行陸上局移動しない無線航行局をいう。 十八無線航行移動局移動する無線航行局をいう。 十八の二無線標定陸上局無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。 十九無線標定移動局無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。 二十無線標識局無線標識業務を行う無線局をいう。 二十の二地球局宇宙局と通信を行い、若しくは受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行うため、又は携帯基地地球局と携帯移動地球局との間及び携帯移動地球局相互間の衛星通信のうち人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信の中継を行うため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。 二十の三海岸地球局法第六十三条に規定する海岸地球局をいう。 二十の四航空地球局法第七十条の三第二項に規定する航空地球局をいう。 二十の五携帯基地地球局人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。 二十の六船舶地球局法第六条第一項第四号ロに規定する船舶地球局をいう。 二十の七航空機地球局法第六条第一項第四号ロに規定する航空機地球局をいう。 二十の八携帯移動地球局自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。 二十の九宇宙局地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局をいう。 二十の十人工衛星局法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。 二十の十一衛星基幹放送局衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。 二十の十二衛星基幹放送試験局衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。 二十一非常局非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。 二十二実験試験局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。 二十三実用化試験局当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。 二十四アマチュア局アマチュア業務を行う無線局をいう。 二十五簡易無線局簡易無線業務を行う無線局をいう。 二十六構内無線局構内無線業務を行う無線局をいう。 二十七気象援助局気象援助業務を行う無線局をいう。 二十八標準周波数局標準周波数業務を行う無線局をいう。 二十九特別業務の局特別業務を行う無線局をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、無線局の種別を別に定めることがある。
3 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局についての前条第一項第五号及び第一項第十二号の規定の適用については、前条第一項第五号中「第七号の三、第十二号」とあるのは「第七号の三」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)及びその上空を」とする。
4 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局についての前条第一項第五号及び第一項の規定の適用については、前条第一項第五号中「湖沼」とあるのは「湖沼、領海の外側を除く海域」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上及びその上空を」とする。
5 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第一項第十二号の規定の適用については、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは、「陸上及びその上空を」とする。
電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
2 この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
3 この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
2 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。
放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。
2 前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。
2 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。 一デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)及び地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第三十七条の二十七の二十二に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備 二超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。)の送信設備(1)空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局であつて、次に掲げるもの(一)屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの(二)無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの(2)空中線電力が一ワット以下の無線局(上空で運用するものを除く。)であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用するもの((1)(一)に掲げるものを除く。) 三二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備 四実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備 五七〇〇MHz帯高度道路交通システム(七五五・五MHzを超え七六四・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通に関するデータ伝送のために基地局相互間の通信路を構成する固定局相互間、基地局と陸上移動局の間又は陸上移動局相互間で行う無線通信をいう。以下同じ。)の固定局、基地局及び陸上移動局の送信設備 六無線標定業務を行う無線局であつて、七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備 七設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備 七の二設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備 八設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備 九設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備
3 次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。 一五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。) 二実験試験局の送信設備(第五項に掲げるものを除く。) 三前各号に掲げるもののほか、尖せん頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備
4 第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局であつて、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の送信設備の空中線電力は、前三項の規定にかかわらず、尖頭電力(pX)をもって表示する。
5 実験試験局の送信設備(法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を使用するものに限る。)の空中線電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。
法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。 一当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。)が、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの周波数帯電界強度三二二MHz以下毎メートル五〇〇マイクロボルト三二二MHzを超え一〇GHz以下毎メートル三五マイクロボルト一〇GHzを超え一五〇GHz以下次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルトfは、GHzを単位とする周波数とする。一五〇GHzを超えるもの毎メートル五〇〇マイクロボルト 二当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの 三標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器
2 前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。
3 法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一F一D若しくはF二D電波二五四・四二五MHz若しくは二五四・九六二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波二五三・八六二五MHz以上二五四・九五MHz以下の周波数であつて、二五三・八六二五MHz及び二五三・八六二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(二五四・四二五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの、又はF一D若しくはF二D電波三八〇・七七五MHz若しくは三八一・三一二五MHzの周波数及びF一D、F二A、F二B、F二C、F二D、F二N、F二X若しくはF三E電波三八〇・二一二五MHz以上三八一・三MHz以下の周波数であつて、三八〇・二一二五MHz及び三八〇・二一二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(三八〇・七七五MHzを除く。)を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの(以下「コードレス電話の無線局」という。) 二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)(1)テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに(4)に規定する国際輸送用データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数(二)四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数(三)四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数(四)八四五MHzを超え八五五MHz以下の周波数(五)九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数(六)一、二一五MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数(2)医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数(二)四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数(3)体内植込型医療用データ伝送(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体内に植え込まれた無線設備と体外の無線設備との間又は体外の無線設備相互間で行うデータ伝送をいう。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内に植え込まれた医療機器から得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)用で使用するものであつて、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの(4)国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する国際輸送用貨物をいう。)の管理の業務の用に供するものであつて、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定する国際輸送用データ伝送設備をいう。以下同じ。)と国際輸送用データ制御設備(同号イに規定する国際輸送用データ制御設備をいう。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用で使用するものであつて、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの(5)無線呼出用で使用するものであつて、四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(6)ラジオマイク((7)に規定する補聴援助用ラジオマイクを除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)七三・六MHzを超え七四・八MHz以下の周波数(二)三二二MHzを超え三二三MHz以下の周波数(三)八〇六MHzを超え八一〇MHz以下の周波数(7)補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数(二)一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下の周波数(8)無線電話((6)に規定するラジオマイク、(7)に規定する補聴援助用ラジオマイク及び(9)に規定する音声アシスト用無線電話を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)四一〇MHzを超え四三〇MHz以下の周波数(二)四四〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数(9)音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝達する無線電話をいう。)用で使用するものであつて、七五・二MHzを超え七六・〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(10)移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。第三十二条の八の三において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)九一五MHzを超え九三〇MHz以下の周波数(二)二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数(11)ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うもの((12)に規定する移動体検知センサーを除く。)をいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)六〇GHzを超え六一GHz以下の周波数(二)七六GHzを超え七七GHz以下の周波数(三)七七GHzを超え八一GHz以下の周波数(12)移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(一)一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数(屋内において使用する場合に限る。)(二)二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数(三)五七GHzを超え六六GHz以下の周波数(13)人・動物検知通報システム(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの(14)タイヤ空気圧モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキーレスエントリシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用するものであつて、四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下の周波数の電波を使用するもの 三主として火災、盗難その他非常の通報又はこれに付随する制御を行うものであつて、F一D、F二D若しくはG一D電波四二六・二五MHz以上四二六・八三七五MHz以下の周波数のうち、四二六・二五MHz及び四二六・二五MHzに一二・五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHz以下の場合に限る。)又は四二六・二六二五MHz及び四二六・二六二五MHzに二五kHzの整数倍を加えたもの(占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一六kHz以下の場合に限る。)を使用し、かつ、空中線電力が一ワット以下であるもの(以下「小電力セキュリティシステムの無線局」という。) 四主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五八ワット以下であるもの(第十一号に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)(1)二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数(無線標定業務を行うものにあつては、総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)(2)二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数(3)五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数(複数の電波を同時に使用する場合は、総務大臣が別に告示する周波数に限る。)(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)(4)五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。)(5)二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの(6)五七GHzを超え六六GHz以下の周波数 五一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九一MHz、一、八九七・四MHz、一、八九九・一MHz、一、八九九・二MHz、一、九〇一MHz、一、九〇九・一MHz、一、九一一・六MHz若しくは一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用し、空中線電力が二四〇ミリワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。) 六一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数であつて一、八八四・六五MHz及び一、八八四・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの(総務大臣が別に告示する周波数を除く。)を使用し、空中線電力が〇・〇一ワット以下であつて総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。以下「PHSの陸上移動局」という。) 七狭域通信システムの陸上移動局(A一D又はG一D電波による五・八一五GHz、五・八二〇GHz、五・八二五GHz、五・八三〇GHz、五・八三五GHz、五・八四〇GHz又は五・八四五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下である陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験若しくは調整を行うための無線通信を行う無線局であつて、A一D又はG一D電波による五・七七五GHz、五・七八〇GHz、五・七八五GHz、五・七九〇GHz、五・七九五GHz、五・八〇〇GHz又は五・八〇五GHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下であるものをいう。) 八削除 九超広帯域無線システムの無線局 十七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局 十一五・二GHz帯高出力データ通信システム(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局(屋外で利用するもの又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワットを超えるものに限る。)と陸上移動局との間、携帯基地局と携帯局との間又は携帯局相互間(基地局又は携帯局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。)で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局又は携帯局(法第二十七条の二十一の登録を受けた携帯局と通信するものであつて、陸上に開設するものに限る。)であつて、かつ、空中線電力が〇・二ワット以下であるもの
法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。 一通信の相手方である無線局からの呼出符号又は呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルの設定を行うもの 二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他総務大臣が別に告示する者が管理する識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下この条において同じ。)を自動的に送信し、又は受信するもの 三主として同一の構内において使用される無線局の無線設備であつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの 三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムであつて、識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの 四電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの 五受信した電波の変調方式その他の特性を識別することにより、自局が送信した電波の反射波と他の無線局が送信した電波を判別できるもの
法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。
法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、特定小電力無線局のうち第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、超広帯域無線システムの無線局(第四条の四第二項第二号(2)に掲げるものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。
法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。 一特定小電力無線局のうち、次に掲げるもの(1)第六条第四項第二号(1)に規定するもの(同号(1)(四)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)(2)第六条第四項第二号(10)に規定するもの(同号(10)(一)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)(3)第六条第四項第二号(11)に規定するもの(4)第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。) 二小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。) 三デジタルコードレス電話の無線局であつて、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数のうち、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの並びに一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。) 四五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局
法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。
2 法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。
法第五条第四項第三号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送を行う基幹放送局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送局免許人等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法第二条第二十七号に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合とする。
2 前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
3 一の外国法人等が地上基幹放送局免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。
4 地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
5 放送法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(同法第二条第二十三号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送局免許人等が、同法第百十六条第一項若しくは第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第四項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送局免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送局免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
6 放送法第百二十五条第一項第三号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(同法第二条第二十四号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である地上基幹放送局免許人等が、同法第百二十五条第一項若しくは第二項において準用する同法第百十六条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第百二十五条第二項において準用する同法第百十六条第四項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
7 地上基幹放送局免許人等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第四号の事業計画(第四十三条の二第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
2 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。 一日本放送協会又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。)であつて、中継地上基幹放送局(放送法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下この条において同じ。)以外のもの 二受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。) 三内外放送を行う基幹放送局 四多重放送を行う基幹放送局(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 五放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う基幹放送局 六コミュニティ放送(放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局 七中継地上基幹放送局(第二号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するもの(再免許の申請に係るものを除く。)を除く。) 八法第六条第八項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第三号及び第五号に掲げるものを除く。) 九電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの 十前号に掲げる無線局の申請者以外の者が開設する次に掲げる無線局(1)電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であつて、その周波数が前号に掲げる人工衛星局の周波数の範囲内であり、かつ、その無線設備の設置場所が当該人工衛星局の無線設備の設置場所と同一であるもの(2)前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局 十一法第六条第八項第五号に掲げる無線局のうち、同項の規定による周波数の公示の際現に当該周波数を使用している無線局と無線通信の態様及び無線局の目的が同一であるもの 十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに限る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設の認定を受けた者が開設するものを除く。)
法第六条第八項第五号の総務省令で定める距離は、一キロメートルとする。
法第七条第二項第七号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一放送法第百八条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「基幹放送外の送信」という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。 二基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。 三基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。 四基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。 五前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。
法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。 一呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。) 二呼出名称 三無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号
法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間 二地上基幹放送試験局二年 三衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間 四衛星基幹放送試験局二年 五特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)当該周波数の使用が可能な期間 六実用化試験局二年 七その他の無線局五年
法第十三条第二項の総務省令で定める船舶地球局は、国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)のインマルサットC型の無線設備を使用するもの又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。
法第二十七条の五第三項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。
法第二十七条の二十五の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。
第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局に限る。以下この条において同じ。)並びに設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、第七条及び前二条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。 一地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。) 二地上基幹放送試験局 二の二地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。) 三船舶局 四遭難自動通報局 五航空機局 六衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。) 七衛星基幹放送試験局 八実験試験局 九実用化試験局 十アマチュア局 十一簡易無線局 十二構内無線局 十三気象援助局 十四特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。第十条の二の二第六号において同じ。)に限る。) 十五包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。 一免許等の申請者が、第七条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。 二周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は基幹放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。 三法第二十七条の二十に規定する既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許を与えるとき。 四法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。 五第三号に規定する無線局と同一の周波数を使用する携帯移動地球局又は地球局の免許又は再免許を与えるとき。
法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局(同条第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
法第二十七条の二十の三第八項に規定する同条第七項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の二十の二第二項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定高周波数無線局(同条第一項に規定する特定高周波数無線局をいう。)に係る法第二十七条の二十の三第七項の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
総務大臣又は総合通信局長は、設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。
2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
3 法第九条第四項及び第十七条第一項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を放送法第百十一条第一項又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局を用いて行われる地上基幹放送にあつては、同法第百十一条第一項及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(同法第百十一条第二項及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の軽微な変更は、別表第一号の四のとおりとする。
4 法第九条第五項第二号及び第十七条第二項第二号の総務省令で定める特に軽微な変更は、設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)とする。
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第一項及び第二項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。 一アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)の工事設計の全部又は一部について変更するもの 二その他総務大臣が別に告示するもの
2 前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。 一基幹放送局 二海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの 三航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの 四無線航行陸上局 四の二海岸地球局 四の三航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 五標準周波数局 六特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)
法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
法第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。
法第二十五条第一項の規定により、法第十四条の二に規定する免許記録に記録されている事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは法第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)(以下「免許記録記録事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。 一免許等の番号 二免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)及び免許人等の住所 二の二地上基幹放送の業務の用に供する無線局に係る基幹放送事業者の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。) 三識別信号(通信の相手方に記載されているものを含む。)のうちの呼出名称
2 前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。 一新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社が開設する無線局であつて、取材又は報道上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 二基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設する無線局であつて、放送事業の円滑な遂行を図るための無線通信を行うことを目的とするもの(次条第二号に該当するものを除く。) 三有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う者であつて、放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項及び第二項の届出をした者が、当該放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの 四放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者が、一般放送の業務の円滑な遂行を図るために開設するもの(前号に該当するもの、エリア放送の業務を行う者が開設するもの及び有線電気通信設備を用いてラジオ放送の業務を行う者が開設するものを除く。)
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。 一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定により鉄道事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、鉄道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの 二軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定により特許を受けた軌道経営者が開設する無線局であつて、軌道用の客車及び貨車の安全かつ円滑な運行を確保することを目的とするもの 三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条の規定により一般送配電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の四の規定により送電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の十三第一項の規定により特定送配電事業の届出をした者又は同法第二十七条の二十七第一項の規定により発電事業の届出をした者が開設する無線局であつて、給電指令又は電気工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定によりガス小売事業の登録を受けた者、同法第三十五条の規定により一般ガス導管事業の許可を受けた者、同法第七十二条第一項の規定により特定ガス導管事業の届出をした者又は同法第八十六条第一項の規定によりガス製造事業の届出をした者が開設する無線局であつて、ガス供給指令又はガス工作物の建設工事若しくは保安の確保上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 五電気通信業務を行う無線局であつて、前各号に規定する者の、それぞれ当該各号に規定する目的の遂行に必要な電気通信役務を提供するためのもの
5 前四項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。以下同じ。)について総務大臣が公表する免許記録記録事項等は、次に掲げるものとする。ただし、登録局については、第三号、第一号包括免許人が開設する特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)については、第四号を除く。 一免許人等の名称 二無線局の種別又は無線設備の規格 三無線局の目的 四無線設備の設置場所、移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域 五周波数
6 前項の規定にかかわらず、別表第二号の二第1に掲げる無線局の前項第一号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名称で公表する。
7 第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許記録記録事項等に応じて、当該各号のとおり公表する。 一無線設備の設置場所(1)同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては単に「船舶」又は「航空機」若しくは「船舶又は航空機」、人工衛星に開設された無線局にあつては単に「人工衛星」とする。)(2)同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては当該船舶の名称又は当該航空機の国籍記号及び登録記号、人工衛星に開設された無線局にあつては当該人工衛星の軌道又は位置とする。) 二移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域免許記録記録事項等(ただし、総務大臣が移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域が特定されるおそれがあると認めるものは、次の(1)又は(2)若しくは当該移動範囲又は当該無線設備を設置しようとする区域が特定されないよう必要な措置を講じたもの。)(1)同表第1に掲げる無線局にあつては、都道府県名(2)同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名
8 第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第五号の規定の適用については、無線通信規則第五条に規定する周波数の分配の区分(当該無線局に指定される周波数を含む。)を公表する。
法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条に規定する特定秘密として指定するものに係るもの 二人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの 三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十七条の八に規定する原子力事業者等が、事業の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの 四別表第二号の二に定める無線局であつて免許等の有効期間が六箇月以内であるもの 五前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの
法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十二に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。 一工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(第十条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。) 二通信の相手方の変更 三無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更 四放送区域の変更 五電波の型式の変更 六空中線電力の変更 七運用許容時間の変更
法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。ただし、別表第二号の二第1(2)、第1(9)、第1(10)及び第1(11)に規定する無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同表第1(13)、第2(5)及び第2(6)に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。 一請求者の氏名及び住所 二請求理由 三開設又は変更しようとする無線局の概要 四希望する情報提供の範囲 五希望する情報提供の実施の方法
2 前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第二号の二の四、終了促進措置に係るものについては別表第二号の二の五のとおりとする。
3 第一項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。
4 総務大臣又は総合通信局長は、第一項の請求が、法第二十五条第二項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。
5 第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。 一運転免許証、健康保険の資格確認書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該請求者が本人であることを確認するに足りるもの 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため総合通信局長が適当と認める書類
混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。 一固定局 二地上基幹放送局 三地上基幹放送試験局 三の二地上一般放送局 四海岸局 五航空局 六基地局 六の二高高度基地局 七携帯基地局 八無線呼出局 九陸上移動中継局 十無線航行陸上局 十一無線標定陸上局 十二無線標識局 十三海岸地球局 十四航空地球局 十五携帯基地地球局 十六地球局(第十三号から第十五号に該当するものを除く。) 十七宇宙局 十八衛星基幹放送局 十九衛星基幹放送試験局 二十人工衛星局(第十七号及び第十八号に該当するものを除く。) 二十一実験試験局 二十二実用化試験局 二十三気象援助局 二十四標準周波数局 二十五特別業務の局
2 前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。 一基地局 二陸上移動中継局 三陸上移動局
3 終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。
手数料令第五条の総務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用するものであつて次に掲げるものその他の情報通信の技術を利用するものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
法第二十七条の十二第二項第一号の総務省令で定める基準は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第四条第二号に掲げる総合通信局の管轄区域又は同条第三号に掲げる全国の区域における一の周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。)に属する周波数(当該周波数に係る法第二十七条の十五第三項に規定する認定計画の認定の有効期間中であるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)が使用するものに係る評価事項(法第二十六条の三第一項に規定する評価事項をいう。)の全体の総合的な評価の結果(同条第二項に規定する方針に定める電気通信業務用基地局が使用する周波数の電波の有効利用の程度の実績に関する評価に係る基準のうち、免許人ごとの総合的な評価に係る基準によるものに限る。)が、二回以上連続して最下位の段階でないこととする。
法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。
3 前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。
4 第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。
5 意見聴取会は、非公開とする。ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。
法第二十七条の十二第五項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。 一法第二十七条の十二第五項の既設電気通信業務用基地局の免許人次に掲げる事項イ調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数ロ当該無線局の無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項ハ調査方法ニその他調査を実施するために必要な事項 二法第二十七条の十二第五項の規定による調査が同条第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものである場合にあつては、当該開設指針に係る申出人次に掲げる事項イ調査の対象となる周波数ロ当該特定基地局に係る事項その他の調査事項ハ調査方法ニその他調査を実施するために必要な事項
第十一条の二の七の規定は、法第二十七条の十三第三項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第十一条の二の七第二項中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第二十七条の十三第一項の規定による申出の概要」と、「法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人」とあるのは「法第二十七条の十三第三項の申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人」と、同条第三項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第四項中「第二項の免許人」とあるのは「第二項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。
法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。 一認定を受けた者の氏名又は名称 二当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
2 総務大臣は、前項第一号に掲げる事項について法第二十七条の十五第五項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。
法第二十七条の十六第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第五条第一項第四号に該当することとならないようにするために必要な期間 二法第五条第一項第四号に該当することとなつた認定特定基地局開設者において、過去に法第二十七条の十六第二項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別
法第二十七条の二十の三第九項の総務省令で定める公示する事項は、認定を受けた者の氏名又は名称とする。
2 総務大臣は、認定を受けた者の氏名又は名称について法第二十七条の二十の三第十一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。
法第二十七条の二十の四第四項の総務省令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。 一正当な理由がないのに、法第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた日から起算して二年以内に法第二十七条の二十の四第三項の規定による申請があつたこと。 二法第二十七条の二十の四第一項各号のいずれかに該当するおそれがあること。 三前二号に掲げるもののほか、法第二十七条の二十の四第三項の規定による申請により不正な利益を得るおそれがあること。
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 一二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの 二空中線電力一〇ワツト以下のもの 三法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの 四当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの 五基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの 六標準周波数局において使用されるもの 七アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの 八その他総務大臣が別に告示するもの
法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。
2 法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。
3 前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。
法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。 一外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの 二その他総務大臣が別に告示するもの
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
3 デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
4 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。
5 船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。 一インマルサット船舶地球局総務大臣が別に告示する電波 二非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局Q七W電波一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数帯のうち総合通信局長が指示する電波
6 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
8 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
9 次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
10 航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
11 海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
12 無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。
簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。
2 航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。
3 ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第二号の三に定めるとおりとする。
アマチュア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。
ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。
船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。
二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。
法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 一削除 二電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局(総務大臣が別に告示するものを除く。) 三電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)(同条第三項に規定する無線設備を使用するものにあつては、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に限る。) 四電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局 五電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の五において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であつて、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。) 六設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局 七設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局 七の二設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局 七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものその他総務大臣が別に告示するものを除く。) 七の四設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものその他総務大臣が別に告示するものを除く。) 七の五設備規則第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。) 八実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式(設備規則第五十七条の三の二に規定する通信方式をいう。以下同じ。)の無線局のうち陸上移動局 九実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局
2 法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する基地局(第二号に掲げるものを除く。) 一の二次の表の上欄に掲げる周波数の電波のみを使用する基地局のうち、当該周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するもの(次号に掲げるものを除く。)周波数条件二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 二屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置する基地局 三広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用する陸上移動中継局 三の二次の表の上欄に掲げる周波数の電波のみを使用する陸上移動中継局のうち、当該周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するもの周波数条件二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの三、四〇〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 四電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている地球局に限る。)
法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一削除 二電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局(1)設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(2)設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(3)設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(4)設備規則第四十九条の六の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(5)設備規則第四十九条の六の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(6)設備規則第四十九条の六の八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(7)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する技術基準又は設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(8)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(9)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(10)削除(11)設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項に規定する技術基準(12)設備規則第四十九条の六の十一に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(13)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準、同条第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準又は設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(14)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(15)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下この条において同じ。)の陸上移動局を除く。)に係るもの(16)削除(17)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(18)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)に係るもの(19)削除(20)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(21)設備規則第四十九条の十五第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(22)設備規則第四十九条の十九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(23)設備規則第四十九条の二十五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(24)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(25)設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準又は同条第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(26)設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(27)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(28)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局根本基準第三条第二号の二に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の陸上移動局を除く。)に係るもの(29)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 三電気通信業務を行うことを目的とする地球局(1)設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準のうち地球局に係るもの(2)設備規則第五十四条の三第一項に規定する技術基準(3)設備規則第五十四条の三第二項に規定する技術基準(4)設備規則第五十四条の三第三項に規定する技術基準(5)設備規則第五十四条の三第四項に規定する技術基準(6)設備規則第五十四条の三第五項に規定する技術基準 四電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局設備規則第四十五条の二十一に規定する技術基準のうち航空機地球局に係るもの 五電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局(1)設備規則第四十九条の十八第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの(2)設備規則第四十九条の十八第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの(3)設備規則第四十九条の二十三第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの(4)設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの(5)設備規則第四十九条の二十三の二に規定する技術基準(6)設備規則第四十九条の二十三の三第一号に規定する技術基準(7)設備規則第四十九条の二十三の四に規定する技術基準(8)設備規則第四十九条の二十三の五に規定する技術基準(9)設備規則第四十九条の二十三の六に規定する技術基準(10)設備規則第四十九条の二十三の七に規定する技術基準(11)設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの(12)設備規則第四十九条の二十四第一項に規定する技術基準(13)設備規則第四十九条の二十四第二項に規定する技術基準(14)設備規則第四十九条の二十四第三項第一号に規定する技術基準(15)設備規則第四十九条の二十四第三項第二号に規定する技術基準(16)設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準(17)設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準(18)設備規則第四十九条の二十四第六項に規定する技術基準(19)設備規則第四十九条の二十四の二に規定する技術基準(20)設備規則第四十九条の二十四の三に規定する技術基準 六設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局設備規則第四十九条の七の三に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 七設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局設備規則第四十九条の七の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 七の二設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局設備規則第四十九条の二十四の四に規定する技術基準 七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)(1)設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(2)設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(3)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(4)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。)に係るもの(5)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 七の四ローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)(1)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準又は同条第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(2)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(3)削除(4)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 七の五電気通信業務以外の業務を行うことを目的とする陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)(1)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(2)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの(3)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 八実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局(1)設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項に規定する技術基準(2)設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までに規定する技術基準(3)設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項に規定する技術基準(4)設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までに規定する技術基準 九実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局前号(1)から(4)までに掲げる技術基準のうちいずれかのもの 十前条第二項第一号及び第一号の二に規定する基地局(1)設備規則第四十九条の六の四第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(1)及び(2)に掲げるものを除く。)(2)設備規則第四十九条の六の五第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(3)及び(4)に掲げるものを除く。)(3)設備規則第四十九条の六の九第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(5)及び(6)に掲げるものを除く。)(4)設備規則第四十九条の六の十第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(7)及び(8)に掲げるものを除く。)(5)設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(9)及び(10)に掲げるものを除く。)(6)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(11)及び(12)に掲げるものを除く。)(7)設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(13)及び(14)に掲げるものを除く。)(8)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(15)及び(16)に掲げるものを除く。)(9)設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(17)及び(18)に掲げるものを除く。)(10)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(19)及び(20)に掲げるものを除く。) 十一前条第二項第二号に規定する基地局(1)設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項に規定する技術基準(2)設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項に規定する技術基準(3)設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項に規定する技術基準(4)設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項に規定する技術基準(5)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項に規定する技術基準(6)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項に規定する技術基準(7)設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項に規定する技術基準(8)設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項に規定する技術基準(9)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの(10)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの(11)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第五項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの(12)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第六項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの(13)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項に規定する技術基準(14)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項に規定する技術基準(15)設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準(16)設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項に規定する技術基準(17)設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項に規定する技術基準(18)設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準(19)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準(20)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第八項に規定する技術基準 十二前条第二項第三号及び第三号の二に規定する陸上移動中継局(1)設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの(2)設備規則第四十九条の六の十に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの(3)設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの(4)設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの(5)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの(6)設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの(7)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
法第二十七条の六第三項の総務省令で定める期間は、十五日とする。
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 一設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局 一の二設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局 二設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局(専ら移動体識別用で使用するものに限る。) 三設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局 四設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局 五設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局 六設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局 七設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。) 八から十まで削除 十一設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局 十一の二設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準に係る無線設備(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)を使用する陸上移動局 十二設備規則第四十九条の三十七に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局 十三設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備(同条第二号チの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する簡易無線局
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。 一設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 一の二設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの 二設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準 三設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準 四設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの 五設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの 六設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準のうち携帯基地局に係るもの 七設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準のうち携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)に係るもの 八から十まで削除 十一設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準 十一の二設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準 十二設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。 一三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。 二削除 三五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
2 前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。
法第二十七条の二十六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。 一前条に規定する区域内における無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更であつて、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの 二周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
2 法第二十七条の三十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。 一無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)の変更であつて、その変更が第十八条に規定する区域内であり、かつ、登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの 二周波数又は空中線電力の変更であつて、無線設備の変更の工事を伴わないもの
法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。
法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一電気通信業務 二放送の業務 三人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務 四電気事業に係る電気の供給の業務 五鉄道事業に係る列車の運行の業務 六ガス事業に係るガスの供給の業務 七設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信又は同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務
法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一通信の相手方 二通信事項 三無線設備の設置場所(包括登録に係る登録局にあつては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)) 四無線設備 五放送事項 六放送区域 七識別信号 八電波の型式 九周波数 十空中線電力 十一運用許容時間
周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。 一総務省総合通信基盤局 二総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)
法第二十七条の十三第一項の規定による申出は、別表第二号の三の二の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。
2 法第二十七条の十三第一項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針の制定の要否の決定(以下この条において単に「要否の決定」という。)がされていない間に、当該申出において開設を希望する特定基地局が使用する周波数として申し出たもの(以下この条において「申出周波数」という。)と同一のものについて、別に同項の規定による申出をしようとする場合 当該申出をした者 二法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針が制定された場合において、第八項の規定による報告をせず、かつ、当該開設指針に係る開設計画の認定の申請を正当な理由なく法第二十七条の十四第三項に規定する期間内に行わない場合であつて、当該期間が満了した日の翌日から起算して二年を経過しないとき 当該申出をした者
3 法第二十七条の十三第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価の結果を踏まえた、申出人が開設を希望する特定基地局による申出周波数の電波の有効利用の程度の見込みに関する事項 二申出人が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項 三申出人の財務に関する事項 四申出人が開設を希望する特定基地局の通信の相手方である移動する無線局が使用する周波数
4 法第二十七条の十三第一項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局(法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第六項第四号及び第十項において同じ。)に係る認定計画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前一年以内に限り当該申出をすることができる。
5 総務大臣は、法第二十七条の十三第二項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
6 法第二十七条の十三第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申出人の電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十二条の二第一項の登録の更新の状況又は同法第九条の登録の見込み 二申出人の財務の状況 三申出に係る法第二十七条の十三第一項第四号に規定する特定基地局の開設時期が、申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間の満了日後であるか否かの別 四既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の電波の有効利用の程度 五電波の特性その他の事項を勘案して申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み 六申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から法第二十七条の十三第一項の規定による申出があつた日までの期間 七申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間が満了する年度の翌年度の法第二十六条の三第四項の規定による有効利用評価の結果の報告がされていない場合にあつては、当該認定計画
7 申出人は、当該申出人がした法第二十七条の十三第一項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げることができる。
8 申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第二十七条の十四第三項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定基地局を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
9 総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。
10 総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第七項の申出に係る要否の決定に係る既設電気通信業務用基地局の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報告しなければならない。
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。 一平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備 二移動する無線局の無線設備 三地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備 四前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
2 前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろヽ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しヽやヽへヽいヽ体又は接地された金属しヽやヽへヽいヽ体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しヽやヽへヽいヽ体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。但し、左の各号の場合は、この限りでない。 一二・五メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合 二移動局であつて、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。
法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局等のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。 一A一海域(F二B電波一五六・五二五MHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)にあつては、次の機器(1)送信設備及び受信設備の機器超短波帯(一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台(2)遭難自動通報設備の機器(一)捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))(二)衛星非常用位置指示無線標識一台(3)船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器(一)ナブテックス受信機(F一B電波五一八kHzを受信することができるものに限る。以下この項において同じ。)一台(二)高機能グループ呼出受信機(ナブテックス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを超えて航行する船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台(4)その他の機器(一)双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第三号において同じ。)二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)(二)船舶航空機間双方向無線電話(国際航海に従事する旅客船の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台(三)超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台(四)船舶自動識別装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台(五)地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器(旅客船であつて国際航海に従事するもの、及び国際航海に従事する旅客船以外の船舶であつて総トン数二〇トン以上の船舶(国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶のうち総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局に限る。次号及び第三号において同じ。)一台 二A一海域及びA二海域(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏(A一海域を除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあつては、次の機器(1)送信設備及び受信設備の機器(一)超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台(二)中短波帯(一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第三十二条の十において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台(2)遭難自動通報設備の機器(一)捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))(二)衛星非常用位置指示無線標識一台(3)船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器(一)ナブテックス受信機一台(二)高機能グループ呼出受信機一台(4)その他の機器(一)双方向無線電話二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)(二)船舶航空機間双方向無線電話一台(三)超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台(四)中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台(五)船舶自動識別装置の機器一台(六)地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器一台 三A一海域、A二海域及びその他の海域を航行する船舶の義務船舶局等にあつては、次の機器(1)送信設備及び受信設備の機器(一)超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台(二)中短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器一台(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器を備えるものを除く。)の義務船舶局であつて、中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。以下この項及び第三十二条の十において同じ。)の周波数の電波を使用する無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備えるものは、この規定にかかわらず備えることを要しない。)(2)遭難自動通報設備の機器(一)捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置一台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、二台(旅客船(国際航海に従事しないものにあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)であつて、船首、船尾又は舷側に開口部を有するものの義務船舶局については、当該船舶に積載する生存艇の数四に対し一の割合の台数を加えるものとする。))(二)衛星非常用位置指示無線標識一台(3)船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器(一)ナブテックス受信機一台(二)高機能グループ呼出受信機一台(4)その他の機器(一)双方向無線電話二台(旅客船又は総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、三台)(二)船舶航空機間双方向無線電話一台(三)超短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台(四)中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機一台(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶(船舶安全法第四条の規定により第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器を備えるものを除く。)の義務船舶局であつて、中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備えるものは、この規定にかかわらず備えることを要しない。)(五)船舶自動識別装置の機器一台(六)地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器一台(七)インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備の機器(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局等にあつては、第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備の機器又は中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話が可能なものに限る。)の機器並びに中短波帯及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機)一台
2 義務船舶局等の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。ただし、前項の機器又は当該義務船舶局等のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
3 義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
4 国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局等の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。
5 義務船舶局等のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
6 義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
7 第一項の義務船舶局等であつて、その義務船舶局等のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサット船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。この場合において、当該インマルサット船舶地球局又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局等における当該機器に係る規定を適用する。
8 小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第二条第一項に規定する第二種小型漁船の義務船舶局等の無線設備に備えなければならない機器は、船舶設備規程第三百十一条の二十二第二号の表の国際航海旅客船等以外の船舶の項の下欄イに掲げる無線電信等(船舶安全法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。)をもつて第一項から前項までの規定により備えなければならない機器(遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器を除く。)に代えることができる。
法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等の無線設備とする。 一遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の義務船舶局等(国際航海に従事しない船舶のものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの 二総トン数三〇〇トン未満の漁船の義務船舶局等
義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。 一旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち二の措置 二前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置
法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。 一第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備 二第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあつては、同号の(1)の無線設備 三第二十八条第一項第三号の義務船舶局等にあつては、同号の(1)の(一)の無線設備及びインマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備(総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の船舶地球局の無線設備を除く。)、第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備又は中短波帯及び短波帯の電波を使用する無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及びデジタル選択呼出専用受信機が可能なものに限る。)
2 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
3 第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
4 法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
5 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
6 法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
7 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。 一A一海域のみを航行する船舶並びにA一海域及びA二海域のみを航行する船舶(旅客船を除く。)であつて、国際航海に従事しないものの義務船舶局等の無線設備 二その他総務大臣が別に告示する無線設備
法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。 一補助電源の電圧計 二蓄電池の充放電電流計 三終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの) 四空中線電流計 五電波の発射を表示する指示器 六回路試験器 七比重計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 八温度計(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)
2 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワット以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。 一送信用の真空管及び整流管現用数と同数 二送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。)一個 三ブレークインリレー各種一個 四空中線用線条及び空中線素子空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個 五空中線用碍がい子(固着して用いるものを除く。)現用数の五分の一 六蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)五リットル(義務船舶局等以外は二リットルとする。) 七修繕用器具及び材料一式 八ヒューズ現用数と同数
2 法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。 一マグネトロン一個 二サイラトロン一個 三受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。)各種一個 四送受切換用特殊管(ATR管を除く。)一個 五空中線駆動用電動機のブラシ現用数と同数 六ヒユーズ現用数と同数
3 第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
4 第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
5 第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。
航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。
2 航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。
法第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。 一A三E電波一一八MHzから一四四MHzまでの周波数を使用する送信設備及びATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)の送信設備については、三七〇・四キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が三七〇・四キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。D=3.8√hキロメートルhは,当該航空機の飛行する最高高度をメートルで表した数とする。 二航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)及び航空機に設置するタカン(以下「機上タカン」という。)の送信設備については、三一四・八キロメートル(当該航空機の飛行する最高高度について、前号に掲げる式により求められるDの値が三一四・八キロメートル未満のものにあつては、その値)以上であること。 三航空機用気象レーダーの送信設備については、当該航空機の最大巡航速度の区別に従い、次の表のとおりとすること。最大巡航速度有効通達距離毎時一八五・二キロメートル以下四六・三キロメートル以上毎時三七〇・四キロメートル以下九二・六キロメートル以上毎時六四八・二キロメートル以下一三八・九キロメートル以上毎時九二六キロメートル以下一八五・二キロメートル以上毎時一、二〇三・八キロメートル以下二三一・五キロメートル以上毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの二七七・八キロメートル以上 四前三号の送信設備であつて、総務大臣が前三号の規定によることが適当でないと認めたものについては、別に告示する。
地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。 一深宇宙(地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき一〇度以上 二前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき五度以上 三宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき三度以上
地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。
2 一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。
3 一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
2 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
3 対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)〇・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第二号の五に定めるとおりとする。
2 八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(-)一七四デシベルを超えてはならない。
3 六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(-)一六八デシベルを超えてはならない。
一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、五・六七GHzを超え五・七二五GHz以下、五・八五GHzを超え七・〇七五GHz以下、七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下又は七・九GHzを超え八・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。 二空中線電力は、二〇ワツト以下であること。
2 前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。
一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下、一四GHzを超え一四・八GHz以下、一七・七GHzを超え一八・四GHz以下、一九・三GHzを超え一九・七GHz以下、二二・五五GHzを超え二三・五五GHz以下又は二四・四五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一最大等価等方輻射電力は、五五デシベル以下であること。 二空中線電力は、一〇ワツト以下であること。
2 前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻ふく射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻ふく射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
3 第一項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。
無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。
法第三十八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第二号の六の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。 一申出人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二技術基準の策定又は変更の申出の別 三策定すべき技術基準の概要又は行うべき技術基準の変更の概要 四申出に係る技術基準を策定し、又は変更すべき理由 五申出に係る技術基準の原案に適合する無線設備が他の無線局に混信その他の妨害を与えないことについての試験の結果その他の原案の妥当性の評価に資する事項 六申出人が従事している事業の種類及びその内容(申出人が法人又は団体であるときは、その法人又は団体の目的及び事業の内容)
2 総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。 一次に掲げる船舶の義務船舶局の超短波帯の無線設備、中短波帯の無線設備並びに中短波帯及び短波帯の無線設備であつて、デジタル選択呼出装置による通信及び無線電話による通信が可能なもの(1)旅客船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものであつて、国際航海に従事しないものを除く。)(2)旅客船及び漁船(専ら海洋生物を採捕するためのもの以外のもので国際航海に従事する総トン数三〇〇トン以上のものを除く。以下この号において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のもの(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものに限る。)及び国際航海に従事しないものを除く。)(3)漁船(A一海域のみを航行するもの並びにA一海域及びA二海域のみを航行するものを除く。) 二前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条第一項第三号(4)(七)に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。)又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。 一法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局並びに五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局の無線設備の操作 二法第二十七条の二に規定する特定無線局(同条第一号に掲げるもの(航空機地球局にあつては、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)に限る。)の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三次に掲げる無線局の無線設備の操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの(1)船舶局(船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、船舶自動識別装置(通信操作を除く。)及びVHFデータ交換装置(通信操作を除く。)に限る。)(2)船上通信局 四次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の通信操作(1)陸上に開設した無線局(海岸局((2)に掲げるものを除く。)、航空局、船上通信局、無線航行局及び海岸地球局並びに次号(4)の航空地球局を除く。)(2)海岸局(船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。)(3)船舶局(船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置に限る。)(4)携帯局(5)船舶地球局(船舶自動識別装置に限る。)(6)航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)(7)携帯移動地球局 五次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの(1)船舶局(第三号(1)及び前号(3)に該当する無線設備を除く。)(2)航空機局(3)海岸地球局(4)航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)(5)船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)(6)航空機地球局(前号(6)に該当するものを除く。) 六次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(1)基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項、第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九の二第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。)(2)陸上移動中継局(設備規則第四十九条の六又は第四十九条の六の十に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定陸上移動中継局」という。)(3)簡易無線局(4)構内無線局(5)地球局(設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定地球局」という。)(6)無線標定陸上局その他の総務大臣が別に告示する無線局 七次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者(他の無線局が外国の無線局である場合は、当該他の無線局の無線設備を操作することができる法第四十条第一項の無線従事者の資格を有する者であつて、総務大臣が告示で定めるところにより、免許人が当該技術操作を管理する者として総合通信局長に届け出たものを含む。)に管理されるもの(1)基地局(陸上移動中継局の中継により通信を行うものに限る。)(2)陸上移動局(3)携帯局(4)簡易無線局(前号に該当するものを除く。)(5)VSAT地球局(6)航空機地球局、携帯移動地球局その他の総務大臣が別に告示する無線局 八前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。 一外国各地間のみを航行する船舶又は航空機その他外国にある船舶又は航空機に開設する無線局において、無線従事者を得ることができない場合であつて、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着するまでの間、次の表の上欄に掲げる無線通信規則第三十七条又は第四十七条の規定により外国政府が発給した証明書を有する者が、それぞれ同表の下欄に掲げる資格の無線従事者の操作の範囲に属する無線設備の操作を行うとき(無線通信規則第三十七条の規定による証明書を有する者は航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作に、同規則第四十七条の規定による証明書を有する者は船舶局又は船舶地球局の無線設備の操作に限る。)。無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者第一級総合無線通信士第二級無線電信通信士証明書を有する者第二級総合無線通信士無線電信通信士特別証明書を有する者第三級総合無線通信士第一級無線電子証明書を有する者第一級海上無線通信士第二級無線電子証明書を有する者第二級海上無線通信士一般無線通信士証明書を有する者第三級海上無線通信士無線電話通信士一般証明書を有する者航空無線通信士又は第四級海上無線通信士制限無線通信士証明書を有する者第一級海上特殊無線技士 二非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができないとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。 三航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、当該航空機に開設する航空機局又は航空機地球局の無線設備の操作を行うとき。 四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
2 法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。 一外国各地間のみを航行する船舶その他外国にある船舶に開設する無線局において、船舶局無線従事者証明を受けた者を得ることができない場合であつて、その船舶が日本国内の目的地に到着するまでの間、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約第六条の規定により外国の政府の発給した証明書を有する者が当該船舶に開設する無線局の無線設備の操作を行うとき。 二船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項の規定による船舶職員(通信長及び通信士の職務を行うものに限る。)以外の者で船舶局無線従事者証明を受けていない無線従事者が、義務船舶局等の無線従事者で船舶局無線従事者証明を受けたものの管理の下に当該義務船舶局等の無線設備の操作を行うとき。
法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。 一海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの 二航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの 三航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)(1)無線方向探知に関する通信(2)航空機の安全運航に関する通信(3)気象通報に関する通信((2)に掲げるものを除く。) 四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。 一法第四十二条第一号に該当する者であること。 二法第七十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から三箇月を経過していない者であること。 三主任無線従事者として選任される日以前五年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が三箇月に満たない者であること。
法第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。
法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。 一主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。 二無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。 三無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。 四主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者に対して意見を述べること。 五その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項
法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 一無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。) 二簡易無線局 三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
2 免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。
前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会い(これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の下に行う場合であつて、次に掲げる条件に適合するとき。(1)科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として一時的に行われるものであること。(2)当該無線設備の操作を指揮する無線従事者の行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。(3)当該無線設備の操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については、当該無線設備の操作を指揮する無線従事者が行うこと。(4)当該無線設備の操作を行う者が、法第五条第三項各号のいずれか又は法第四十二条第一号若しくは第二号に該当する者でないこと。 二臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するとき。
2 前項第一号に規定する無線設備の操作を指揮する無線従事者は、当該無線設備の操作を行う者が無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、当該操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めるものとする。
法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。 一海岸局又は船舶局の無線設備であつて、二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、一五六・五二五MHz又は一五六・八MHzの周波数の電波を具備するもの(法第三十九条第一項本文の総務省令で定めるものを除く。次号において同じ。) 二船舶地球局の無線設備 三前二号のほか、船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備であつて、総務大臣が別に告示するもの
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