電波法施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条の規定により一般送配電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の四の規定により送電事業の許可を受けた者、同法第二十七条の十三第一項の規定により特定送配電事業の届出をした者又は同法第二十七条の二十七第一項の規定により発電事業の届出をした者が開設する無線局
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
発電事業発電等用電気工作物(<span>電気事業</span>法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第四号及び第十二条第六号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二
一般送配電事業<span>電気事業</span>法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者であること。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則
別表第一(第六条関係)一<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島における発電に係る二酸化炭素の排出を伴う活動二二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者が当該輸送
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
あって第九十五条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第九十五条で定めるもの地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの九十三の二 経済産業大臣<span>電気事業</span>
<span>電気事業</span>法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知
<span>電気事業</span>法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出
特定系統整備準備引当金に関する省令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の三(同法第二十七条の十二において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、特定系統整備準備引当金に関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法及び<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
発電事業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次項において同じ。)