経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十七条第一項の規定に基づき、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
法第四十七条第一項第二十号に規定する<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査に関する事項
承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十八条の規定に基づき、承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十八条の規定の適用を受けようとする者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の承継をした者が同条に規定する承継法人で
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべ
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づき、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第十七条の二第一項及び第四項の規定に基づき、一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、<span>電気事業</span>会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、一般送配電事業者間におけ
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を<span>電気事業</span>者(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該
認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を<span>電気事業</span>者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について<span>電気事業</span>者の同意を得ていること。