経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則
- 公布日
- 2018/06/05
- 最終改正公布
- 2021/06/16
- 施行日
- 2021/06/16
- 条数
- 8 条
条文
生産性向上特別措置法(以下「法」という。)第三十六条第一項の早急に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。
2 前項の設備等(建物を除く。以下この項において同じ。)のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次の各号に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)である場合及び第二号の比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、第一号に掲げる要件に限る。)にも該当するものとする。 一当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。 二当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
3 第一項の建物のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当するものとする。 一当該設備等が、その建設の後事業の用に供されたことのないものであること。 二当該設備等が、前項に規定する中小企業者の生産性向上に特に不可欠な設備等(当該設備等の取得価額の合計額が三百万円以上である場合に限る。)を稼働させるために取得又は建設されたものであること。
法第三十七条第一項の規定により導入促進基本計画の同意を得ようとする市町村の長は、様式第一による協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第三十八条第一項の規定により導入促進基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村の長は、様式第二による変更協議書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第四十条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三による申請書一通をその導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村の長(以下この条及び次条において単に「特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書(第四項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。
3 第一項の中小企業者が第一条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第四による誓約書及び第一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
4 第一項の中小企業者が第一条第三項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第四の二による誓約書及び第一条第三項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 特定市町村の長は、申請書、第二項から前項までの書類並びに第三項及び第四項の誓約書のほか、導入促進指針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第四十一条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第五による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書(次項において「申請書」という。)には、当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 申請書には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。
4 第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第一条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第六による誓約書及び第一条第二項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第一条第三項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第六の二による誓約書及び第一条第三項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
法第三十七条第一項、同条第三項(第三十八条第五項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第四項まで、第四十条第五項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項及び第五十条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、その導入する先端設備等の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。