P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,909 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成二十七年総務省令第七十三号

地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令

電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額

工業平成二十七年経済産業省令第五十七号略称: 電事法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令

一般<span>電気事業</span>者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第二項第一号に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非<span>電気事業</span>用電気工作物を維持し、及び運用する者が第二項第

一般<span>電気事業</span>者は、原価算定期間における三需要種別ごとの料金収入を、第二項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなければならない。

工業平成二十七年経済産業省令第六十二号

電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則

<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の十六の規定による公表に関すること。

この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

工業平成二十八年法務省令第六号略称: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号)の施行に伴い、及び同令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第九条の規定に基づき、<span>電気事業</span>法等

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令第九条の法務省令で定める情報は、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五

工業平成二十八年経済産業省令第二十号略称: 電事法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十条第一項の規定に基づき、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令を次のように定める。

工業平成二十八年財務省・経済産業省令第一号

承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十一条の規定に基づき、承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十一条の規定の適用を受けようとする者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の承継をした者が同条に規定する承継法人であ