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工業平成二十八年法務省令第六号略称: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令現行

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令

公布日
2016/03/04
最終改正公布
2022/01/31
施行日
2022/04/01
条数
0

直近の改正法: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令の一部を改正する省令