再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
加えた期間この省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る<span>電気事業</span>
に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間この省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る<span>電気事業</span>
原子力発電工作物の保安に関する命令
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力発電工作物の保安に関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、<span>電気事業</span>法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)、<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「規則」という。)及び電気
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令を次のように定める。
この命令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
原子力発電工作物に係る電気関係報告規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気関係報告規則を次のように制定する。
この省令において使用する用語は、<span>電気事業</span>法(以下「法」という。)、<span>電気事業</span>法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び<span>電気事業</span>法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による