鉱山保安法施行規則
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
ガス事業託送供給収支計算規則
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十四条の三を実施するため、一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令を次のように制定する。
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)において使用する用語の例による。
電源線に係る費用に関する省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第一項及び第三項並びに第二十四条の三第一項の規定に基づき、電源線に係る費用に関する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、電気事業法、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)において使用する用語の…
経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
商品先物取引法施行規則
法第二条第二十六項、第十条第二項第一号、第百九十七条の七及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定める行為は、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第十七号に規定する電気事業者をいう。)が行う電力(法第二条第一項第四号に規定する電力を除く。以下この条において同じ。)の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理及び電気の供給を受ける者による電力の…