商品先物取引法施行規則
- 公布日
- 2005/02/22
- 最終改正公布
- 2025/06/16
- 施行日
- 2025/06/16
- 条数
- 383 条
条文
商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第十五項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一商品先物取引業者 二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(次号及び第五号に掲げる者並びに金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十五号に掲げる者を除く。) 四金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第一条の六第五号及び第百二条の二第一号ハを除き、以下同じ。) 五金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関 六外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者 七外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が十億円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。) 八特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次号、第一条の六第八号及び第三十八条第六項第一号において同じ。)のうち、次に掲げるものイ特定資本金の額(資産流動化法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。ロにおいて同じ。)が十億円以上であるものロ特定資本金の額が三千万円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の八の六第一項第二号ロに掲げる者又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者のみが取得しているもの 九前各号に掲げる者又は資本金の額が十億円以上の株式会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)
2 法第二条第十五項の主務省令で定める金額は、十億円とする。
商品先物取引法施行令(以下「令」という。)第二条第二号の主務省令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
令第二条第三号の主務省令で定める者は、第一条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
令第二条第五号の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。) 二法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。) 三法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該同号に掲げる行為を行う者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。) 四法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第十条第二項第一号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「当業者」という。)である場合には、他の当業者(前三号に掲げる者を除く。)イ当該他の当業者との間の商品の売買取引に付随して行うものであること。ロ商品市場における相場等(令第二十九条第四号に規定する商品市場における相場等をいう。以下同じ。)に係る変動により生ずるおそれのある当該他の当業者の損失を軽減することを目的とするものであること。
法第二条第二十五項第三号の主務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。
法第二条第二十五項第八号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一法第六章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。) 二法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者(法人である者に限る。) 三特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 四金融商品取引業者 五金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十五条に規定する商品投資販売業者である者(法人である者に限る。) 六預金保険機構 七保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構 八特定目的会社 九金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株券の発行者である会社 十取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社 十一外国法人
法第二条第二十六項及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。 一当該取引対象商品である物品の主たる原料又は材料となっている物品 二当該取引対象商品である物品を主たる原料又は材料とする物品 三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該取引対象商品である物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
法第二条第二十六項、第十条第二項第一号、第百九十七条の七及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定める行為は、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第十七号に規定する電気事業者をいう。)が行う電力(法第二条第一項第四号に規定する電力を除く。以下この条において同じ。)の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理及び電気の供給を受ける者による電力の使用とする。
法第二条第二十六項の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品若しくは電力(同条第一項第四号に規定する電力をいう。以下同じ。)又はこれらに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して一年を経過していると認められることとする。 一当該法人が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品 二当該法人が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品 三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該法人が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
商品取引所は、法第三条第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一認可を受けようとする業務の種類 二当該業務の開始予定年月日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一当該業務を行う理由を記載した書面 二当該業務の内容及び方法を記載した書面 三当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面 四当該業務に関する内部規則 五当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面 六その他参考となるべき事項を記載した書面
商品取引所が法第三条第一項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第七十一条第三号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一当該業務を廃止した年月日 二当該業務を廃止した理由
商品取引所は、法第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一当該認可に係る会社を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面 二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類イ商号及び本店の所在地を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第三十六条の九及び第三十六条の十二第二号ハにおいて同じ。)の氏名及び役職名を記載した書面ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面ホ定款ヘ登記事項証明書ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 三当該商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類イ当該商品取引所及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書面 四その他参考となるべき事項を記載した書面
法第五条の二第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一会員等の資格の審査 二会員等が行う商品市場における取引の内容の審査(商品市場における取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。) 三法第五条の二第二項第一号及び第二号に掲げる業務に関する定款その他の規則の作成、変更及び廃止の業務
法第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、法第十一条第一項の発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第五十五条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条、第四十一条、第五十一条、第九十条の三及び第百九条の二を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二ファイルへの記録の方式
法第十二条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一創立総会が開催された日時及び場所 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
法第十四条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一役員の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 三過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項各号に掲げる者に該当することを誓約する書面 四加入申込証 五出資の払込みがあったことを証する書面 六創立総会の議事録 七開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面 八上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品(法第十条第二項第一号に規定する上場商品構成品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面 九二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面 十商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 十一その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 主務大臣は、法第九条の許可の申請があった場合において、発起人のうちに法第十五条第二項第一号イ、ル(イ及びヲに係る部分に限る。)又はヲ(イ及びルに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、発起人に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一被告となるべき者 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一会員商品取引所が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
法第十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 三変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一法第五十七条第四項第三号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。) 二法第六十八条の二第三項第三号 三法第九十六条の十四第二項第二号 四法第百二十三条第二項第三号 五法第百二十五条第二項第三号 六法第百四十四条第二項第三号 七法第百四十四条の二第七項第三号 八法第百四十四条の三第二項第三号 九法第百四十四条の四第五項第三号 十法第百四十四条の五第二項第三号 十一法第百四十四条の十二第三項第三号 十二法第百四十四条の十三第二項第三号 十三法第百四十四条の二十一第三項第三号
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。 一法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。) 二法第六十八条の二第三項第四号 三法第百二十三条第二項第四号 四法第百二十五条第二項第四号 五法第百四十四条第二項第四号 六法第百四十四条の二第七項第四号 七法第百四十四条の三第二項第四号 八法第百四十四条の四第五項第四号 九法第百四十四条の五第二項第四号 十法第百四十四条の十二第三項第四号 十一法第百四十四条の十三第二項第四号 十二法第百四十四条の二十一第三項第四号
法第五十九条第五項の主務省令で定める方法は、第二条の三第一項第二号に掲げる方法とする。
令第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式
法第六十二条の三の規定による会員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 会員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 会員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一会員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事長、理事、監事又は会員が会員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二会員総会の議事の経過の要領及びその結果 三法第四十八条第三項による監事の意見の概要 四会員総会に出席した理事長、理事又は監事の氏名 五議長の氏名 六議事録の作成に係る職務を行った理事長又は理事の氏名
次条から第二十六条までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
法第六十六条第一項の決算関係書類等については、次条から第二十条までに定めるところによる。
貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。 一資産 二負債 三純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一流動資産 二固定資産 三繰延資産
2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一有形固定資産 二無形固定資産 三投資その他の資産
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものホ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)チ製品、副産物及び作業くずリ半製品(自製部分品を含む。)ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)ル仕掛品及び半成工事ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)カ前払費用であって、一年内に費用となるべきものヨ未収収益タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの 二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ船舶及び水上運搬具ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)ト土地チリース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するものリ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘ鉱業権ト漁業権(入漁権を含む。)チソフトウェアリのれんヌリース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するものルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 四次に掲げる資産投資その他の資産イ関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号の関係会社をいう。第十六条の六において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券ロ出資金ハ長期貸付金ニ繰延税金資産ホ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のものヘ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のものトその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものチその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)。 一成立の日における貸借対照表会員商品取引所の成立の日 二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一流動負債 二固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払費用ト前受収益チファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものリ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの 二次に掲げる負債固定負債イ社債ロ長期借入金ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)ニ繰延税金負債ホのれんヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のものト資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のものチその他の負債であって、流動負債に属しないもの
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。 一会員資本 二評価・換算差額等
2 会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。 一出資金 二加入金 三資本剰余金 四法定準備金 五利益剰余金
3 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。 一その他有価証券評価差額金 二繰延ヘッジ損益 三土地再評価差額金
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
損益計算書は、会員商品取引所の収支状況を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収入とすべての支出とを記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
削除
損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2 前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。
業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。 一業務の概要 二取引及び市況の概要 三会議の概要 四会員に関する事項
会員商品取引所は、次項及び次条から第二十六条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価 二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二市場価格のある資産(子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券を除く。) 三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)イ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)ロ返品調整引当金(常時、販売するたな卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。) 二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債 三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
会員商品取引所の出資金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。 一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額ロ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の会員商品取引所における帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、会員商品取引所が出資金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額 二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額 三会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額
2 会員商品取引所の出資金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき出資金の額に計上されていた額 二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、出資金の額から減ずるべき額と定めた額(当該会員の出資につき出資金の額に計上されていた額以下の額に限る。) 三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき出資金に計上されていた額 四会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額 五損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
会員商品取引所の資本剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額ロ当該出資の履行に際して出資金の額に計上した額 二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第二号に定める額ロ当該決定に際して出資金の額に計上した額 三会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額 四損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額 五その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2 会員商品取引所の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額 二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により出資金の額を減少する額を減じて得た額 三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額 四会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該出資金の額とするものと定めた額に相当する額 五その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
会員商品取引所の利益剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一当期剰余金額が生じた場合当該当期剰余金額 二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額 三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2 会員商品取引所の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。 一当期損失金額が生じた場合当該当期損失金額 二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額ロ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額 三会員が出資の履行をする場合(第二十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額 四その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
法第六十八条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
会員商品取引所が法第六十八条の三の規定による公告をする場合には、当期純剰余又は純損失の額を当該公告において明らかにしなければならない。
会員商品取引所は、法第七十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。 一合併の理由を記載した書面 二会員総会の議事録 三直前事業年度の決算関係書類等
法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一資産 二負債 三正味資産
法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一資産 二負債 三純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
法第七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一登記事項証明書 二法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面 三次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 四取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 五当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の過半数の者が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める者に該当することを誓約する書面イ上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の売買等を業として行っている者ロ上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品(法第十条第二項第二号に規定する上場商品指数対象品をいう。)の売買等を業として行っている者 六創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録 七商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 八開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面 九上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面 十二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面 十一商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 十二その他法第八十条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
2 株式会社商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して株式会社商品取引所になるため法第七十九条第一項の規定により許可の申請書を提出する場合においては、同条第二項の主務省令で定める書類は、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。 一従前の目的を変更して株式会社商品取引所になることを決議した株主総会の議事録 二直前事業年度の計算書類等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十二号(イに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
主務大臣は、法第七十八条の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
法第八十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 二変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書 三変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
法第八十六条第一項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第八十六条第一項本文の株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該株式会社商品取引所の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二当該株式会社商品取引所に対して重要な融資を行っていること。 三当該株式会社商品取引所に対して重要な技術を提供していること。 四当該株式会社商品取引所との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五その他当該株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
法第八十六条第一項本文の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権 三株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 四相続人が相続により取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該株式の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五株式会社商品取引所が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
法第八十六条第二項、第九十六条の十九第二項及び第九十六条の二十五第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一保有する株式会社商品取引所の対象議決権(法第八十六条第一項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の数に増加がない場合 二担保権の行使又は代物弁済の受領により株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 三金融商品取引業者が業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。) 四証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。第三十六条の十において同じ。)が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
法第八十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定保有者(法第八十六条第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日 二特定保有者に該当することとなった原因 三その保有する対象議決権の数
法第八十六条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2 法第八十六条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一商号、名称又は氏名 二本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所 三保有する議決権の数 四対象議決権保有届出書を提出する者と特別の関係(令第九条第一項各号又は第十二条第一項各号に掲げる関係をいう。)にある者に関する事項
法第八十六条の三第二項(法第九十六条の二十一第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第二項、第九十六条の三十三第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)及び第九十六条の三十九第二項(法第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十七条第四項(法第百八十四条第二項、第二百三十一条第四項、第二百四十条の二十二第三項、第二百六十三条第二項、第三百二十二条第二項、第三百三十八条第二項(法第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第二号による。
法第八十七条の主務省令で定める事項は、当該株式会社商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2 株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3 株式会社商品取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4 株式会社商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
株式会社商品取引所は、法第八十八条第一項の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一資本金の額を減少する理由を記載した書面 二資本金の額の減少の方法を記載した書類 三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四直前事業年度の貸借対照表 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六株券発行会社にあっては会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 二資本金の額の増加の方法を記載した書類 三増資後に想定される貸借対照表
株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。 一解散又は合併の理由を記載した書面 二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
法第九十六条第二項ただし書の主務省令で定める場合は、法第百四十五条第一項の合併を行う場合とする。
法第九十六条の七各項の主務省令で定める自主規制業務は、会員等に対する処分とする。
法第九十六条の九の主務省令で定めるものは、取引参加者の資格の付与に関する基準とする。
2 特定株式会社商品取引所(法第九十六条の二第二項に規定する特定株式会社商品取引所をいう。)は、取引参加者の資格の付与に関する基準の作成を行おうとするときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
法第九十六条の十三第三項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名 四自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合には、その氏名又は名称 五自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名 六議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名
第二条の規定は、法第九十六条の十三第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
法第九十六条の十七の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項 三前号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項 四その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
法第九十六条の十九第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所 二地方公共団体にあっては、その長の氏名 三法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その代表者の氏名 四認可申請者が保有する当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合 五当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。 一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)イ認可申請者が地方公共団体である場合当該認可申請者の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類ロ認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類(1)定款(2)登記事項証明書(3)役員(会計参与を除く。)の住民票の写し等、履歴書、その者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(4)当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が法人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロ及びヌに係る部分を除く。)又はニ、その者が外国人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(5)当該認可申請者の総株主等(令第九条第一項第三号に規定する総株主等をいう。第八十二条第一項第三号及び第二項第十三号ロを除き、以下同じ。)の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この(5)において同じ。)の百分の五を超える議決権を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(6)当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(7)業務の内容を記載した書面(8)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類(9)当該認可申請者が外国商品市場開設者(令第十一条第二号に規定する外国商品市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書面(10)当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社(令第十一条第三号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下この(10)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面(11)当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書面(12)当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第十一条第五号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下この(12)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面(13)当該認可申請者が外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社である場合には、これらの者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。第三号において同じ。)の保有基準割合(法第八十六条第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第三号において同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等(法第八十六条第一項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。)の子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)であることを知ることができる書類ハ認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類(1)職業を記載した書面(2)住民票の写し等(3)当該認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書面 三認可申請者が当該認可に係る株式会社商品取引所との間に、当該認可後に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類 四その他法第九十六条の二十第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
第三十一条の二の規定は、法第九十六条の十九第三項(法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項について準用する。
法第九十六条の二十第二項第一号イ(法第九十六条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 主務大臣は、法第九十六条の十九第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ハ(ロに係る部分を除く。)又はニ(ロに係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
法第九十六条の二十六第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第九十六条の二十五第三項ただし書の認可を受けようとする場合次に掲げる書類イ株式会社商品取引所を子会社とする理由を記載した書面ロ当該認可申請者に関する次に掲げる書類(1)登記事項証明書(2)取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(3)当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(4)当該認可申請者の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この(4)及び次号ロ(3)において同じ。)を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(5)株主総会又は取締役会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面(6)業務の内容を記載した書面(7)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類(8)当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書類(9)株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類ハ当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類(1)商号及び本店の所在地を記載した書面(2)取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面(3)当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面(4)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類ニ法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可後三事業年度における当該認可申請者及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面 二認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類イ株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面ロ当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類(1)取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(2)設立会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(3)設立会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有しようとする者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有しようとする議決権の数を記載した書面(4)その設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合には、これに関する株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面(5)業務の内容を記載した書面(6)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類(7)当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書面(8)株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類ハ設立会社が子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類(1)商号及び本店の所在地を記載した書面(2)取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面(3)当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面(4)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類ニ当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
主務大臣は、法第九十六条の二十五第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第九十六条の二十七第一項第一号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
法第九十六条の二十八第二項及び第九十六条の三十一第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一保有する商品取引所持株会社の対象議決権の数に増加がない場合 二担保権の行使又は代物弁済の受領により商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 三金融商品取引業者が業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。) 四証券金融会社が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
第二十九条の二の規定は法第九十六条の二十八第一項本文の主務省令で定める事実について、第三十一条の二の規定は法第九十六条の二十八第三項の主務省令で定める事項について、第三十一条の三の規定は法第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書の提出について、第三十六条の七(同条第二項第一号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第九十六条の三十一第一項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の二第一号中「法第八十六条第一項本文」とあるのは「法第九十六条の二十八第一項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、第三十六条の七第二項第一号ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。
商品取引所持株会社は、法第九十六条の三十七第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一当該認可に係る会社を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面 二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類イ商号及び本店の所在地を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面ホ定款ヘ登記事項証明書ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 三当該商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類イ当該商品取引所持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所持株会社及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。ハにおいて同じ。)の収支の見込みを記載した書面ハ当該商品取引所持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面 四その他参考となるべき事項を記載した書面
商品取引所は、法第九十九条第一項の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
法第九十九条第七項(法第百七十五条第三項、第百九十二条第三項、第二百十一条第四項、第二百三十二条第四項及び第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの金額の合計額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号及び第八号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除するものとする。 一流動資産のうち、次に掲げるものイ委託者等未収金(期間が二週間未満のものを除く。)が商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物の合計額を超える場合における当該超える部分の額ロ関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下このロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)ハ前渡金ニ前払費用 二一般貸倒引当金 三固定資産のうち、次に掲げるものイ無形固定資産ロ長期未収債権ハ長期貸付金ニ長期前払費用ホ繰延税金資産 四繰延資産 五保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)イ関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)ロ他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(商品先物取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該商品先物取引業者が意図的に保有しているものに限る。)ハ金融商品取引法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。) 六第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。) 七商品取引責任準備金 八他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金 九短期劣後債務(長期劣後債務(第五項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)、その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。次項において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)及び自己株式の合計額(次項において「基本的項目の額」という。)の五十パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。) 十長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
2 前項の場合(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合に限る。)において、前項第二号及び第七号から第十号までに掲げるものの額(同項第九号に掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額(同項第一号及び第三号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。)を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とし、同項第十号に掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額を限度とする。)並びにその他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他基本的項目の額以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるものの額の合計額(第百条の二第二項において「補完的項目の額」という。)が基本的項目の額を超えてはならない。
3 第一項の資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
4 第一項第九号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 一担保が付されていないこと。 二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上五年以内のものであること。 三期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。 四商品先物取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
5 第一項第九号及び第十号に規定する長期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 一担保が付されていないこと。 二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。 三期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。 四商品先物取引業者がその利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
6 第四項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。 一劣後特約付借入金の借入先が子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。以下同じ。)又は関連会社である場合当該劣後特約付借入金の額 二劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己、子会社又は関連会社である場合当該劣後特約付社債の額 三劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
7 第四項第三号又は第五項第三号の承認を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 一商号 二許可年月日又は許可更新年月日 三期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額) 四現在及び期限前弁済等を行った後の短期劣後債務又は長期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、短期劣後債務又は長期劣後債務の額及びその円換算額) 五期限前弁済等を行う理由 六期限前弁済等の予定日 七十分な純資産額規制比率(法第二百十一条第一項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)を維持するための資本金調達その他の具体的措置の内容 八期限前弁済等を行った後の純資産額規制比率の推定値
8 主務大臣は、第四項第三号又は第五項第三号の承認をしようとするときは、当該短期劣後債務又は当該長期劣後債務が純資産額規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。 一当該期限前弁済等を行った後において当該商品先物取引業者が十分な純資産額規制比率を維持することができると見込まれること。 二当該期限前弁済等の額以上の額の資本金調達を行うこと。
9 第一項第一号ハに掲げる前渡金のうち、仕入れに係る消費税の前渡金であって、その額がその他の預り金に計上した売上げに係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前渡金の額から控除することができる。
10 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。 一第一項第一号ロに規定する短期貸付金当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 二第一項第五号イに規定する関係会社が発行した有価証券当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額 三第一項第六号に規定する第三者のために担保に供されている資産当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
11 第一項第一号ロ及び第五号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。 一商品先物取引業者の親会社 二商品先物取引業者の子会社 三商品先物取引業者の関連会社 四商品先物取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該商品先物取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)をいう。) 五商品先物取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)
12 第一項第一号ロ及び第五号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。 一商品先物取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。) 二商品先物取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該商品先物取引業者及び前号に掲げる者を除く。)
13 前各項に規定するもののほか、純資産額の計算に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
法第百一条第三項又は法第百三条第五項(法第百七十九条第六項において準用する場合を含む。)の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。 一国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、社債券又は受益証券時価の九割九分以下において商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には、商品取引清算機関。以下この項において同じ。)が規則で定める最高限度額 二株券時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額 三倉荷証券当該倉荷証券によって保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
2 前項の規定により商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)が国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下回ることとなったときは、商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。
商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき取次者(同項第二号に規定する取次者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)、委託者(同号に規定する委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。 一法第百三条第一項第二号又は第三号に規定する場合当該取引を受託した会員等 二法第百三条第一項第四号に規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
2 商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。 一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該委託者 二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者 三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
会員等は、法第百三条第二項の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2 会員等は、法第百三条第二項の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3 会員等は、第一項の規定による委託者等の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該会員等は、当該委託者等の書面による同意を得たものとみなす。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ会員等の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者等の同意に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の同意に関する事項を記録する方法 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
4 前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5 第三項の「電子情報処理組織」とは、会員等の使用に係る電子計算機と、委託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 会員等は、第三項の規定により委託者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一第三項各号に掲げる方法のうち会員等が使用するもの 二ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た会員等は、当該委託者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
取次者は、法第百三条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。
商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。 一法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金 二法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金 三法第百三条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金 四法第百三条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2 商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。 一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。) 二国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次号並びに第七十四条第二項第二号及び第三号において同じ。)の保有 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託であって、同法第六条の規定により元本の補塡の契約をしたもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)イ前二号に掲げる方法ロ国債、地方債又は政府保証債を担保とする金銭の貸付けハ国債、地方債又は政府保証債の売戻条件付売買
3 商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。 一商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 二商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 三商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 四商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
法第百三条第七項の主務省令で定める金融機関(以下この条及び第四十五条の二第一項において「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。 一銀行 二株式会社商工組合中央金庫 三信用協同組合 四信用金庫 五農林中央金庫 六業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会 七信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。) 八保険会社
2 会員等又は取次者(法第百三条第七項に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一法第百三条第十項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。 二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。 三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。 四会員等又は取次者は、あらかじめ主務大臣及び商品取引所(法第百三条第七項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。 五会員等又は取次者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
3 会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一締結をしようとする契約の相手方である銀行等の商号又は名称 二当該契約の内容 三当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項 四届出をしようとする商品取引所の名称又は商号
4 主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 一申請に係る契約の内容が第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。 二当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。 三承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。
5 会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
6 会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第十項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第十項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
会員等、取引の委託者又は取次委託者(法第百三条第八項に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一法第百三条第十一項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。 二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。 三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。 四会員等、取引の委託者又は取次委託者は、あらかじめ商品取引所(法第百三条第八項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。 五会員等、取引の委託者又は取次委託者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
2 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを商品取引所に提出しなければならない。
3 会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を商品取引所に提出しなければならない。
前条の規定は、法第百七十九条第八項において法第百三条第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第一項第一号中「第百三条第十一項」とあるのは「第百七十九条第八項において準用する法第百三条第十一項」と、同号、同項第四号及び第五号並びに同条第二項及び第三項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
法第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一地方債の保有 二次に掲げる金融機関への預け金イ銀行ロ株式会社商工組合中央金庫ハ信用協同組合ニ信用金庫ホ農林中央金庫ヘ業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会 三信託業務を営む金融機関への信託
商品取引所は、法第百十一条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
2 法第百十一条第二号の主務省令で定めるものは、単一の対価の額又は約定価格等(法第百十一条第二号に規定する約定価格等をいう。以下同じ。)による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した対価の額又は約定価格等とし、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等とする。
商品取引所は、法第百十二条の規定により同条各号に掲げる事項を報告しようとするときは、遅滞なく、別表第一又は別表第一の二により、主務大臣に提出しなければならない。
2 法第百十二条第一号の主務省令で定める事項は、別表第一の第三欄に掲げる事項とする。
3 法第百十二条第二号の主務省令で定める数量は、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、当該商品市場に対応する同表の第三欄に掲げる数量とする。
4 法第百十二条第二号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一商品市場における一の会員等の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。 二商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
5 法第百十二条第二号の主務省令で定める事項は、別表第一の二の第二欄に掲げる事項とする。
削除
会員等は、法第百十五条の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿上区分経理しなければならない。
2 会員等は、商品市場における取引について別表第三に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。
3 前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、十年とする。
前条第二項の帳簿その他業務に関する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第三項に規定する帳簿その他業務に関する書類の保存に代えることができる。この場合において、会員等は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
法第百十八条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第百十八条第二号に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。 二当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。
商品取引所は法第百二十条第一項の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
削除
法第百二十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一組織変更計画の内容 二組織変更後株式会社商品取引所(法第百二十二条第三項に規定する組織変更後株式会社商品取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項 三法第百二十三条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
法第百二十五条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一組織変更の効力が生じた日 二組織変更をする会員商品取引所における法第百二十四条の規定による手続の経過 三組織変更により組織変更後株式会社商品取引所が組織変更をする会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項 四法第百二十三条第一項の規定により組織変更をする会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更契約の内容を除く。) 五法第百三十四条第一項の登記をした日
次条から第五十五条の五までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
法第百二十七条に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
法第百二十八条に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。
会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
2 会員商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一資本準備金の額零 二その他資本剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の加入金及び資本剰余金の額の合計額 三利益準備金の額零 四その他利益剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額
法第百三十条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一組織変更後株式会社商品取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。) 二組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容 三組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱) 四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数) 五組織変更後株式会社商品取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定イ会社法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定めロ会社法第百六十四条第一項に規定する定款の定めハ会社法第百六十七条第三項に規定する定款の定めニ会社法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定めホ会社法第百七十四条に規定する定款の定めヘ会社法第三百四十七条に規定する定款の定めト会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め 六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第二百七条第四項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一会社法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号及び第六十条の三において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一株主総会に会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役 二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。) 三第一号の議案の提案が取締役の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
法第百三十一条の七において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一出資の履行(法第百三十一条の三第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った会員商品取引所の理事長又は理事 二出資の履行の仮装が会員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該会員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した会員商品取引所の理事長又は理事ロイの議案の提案の決定に同意した会員商品取引所の理事長又は理事
法第百三十二条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一組織変更の理由及び内容を記載した書面 二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ組織変更後株式会社商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 三組織変更計画を承認した会員総会の議事録 四直前事業年度の決算関係書類等 五現に存する純資産額を証する書面 六法第百二十九条第一項の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面イ組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面ロ金銭を出資の目的とするときは、法第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあったことを証する書面ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面(1)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類(2)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面(3)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類(4)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿ニ検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本 七法第百二十四条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 九主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面
主務大臣は、法第百三十二条第一項の認可の申請があった場合において、組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
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