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第四号施行日後、<span>電気事業</span>法第十八条第一項の規定により最初に定める託送供給等約款に係る法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、この省令による改正後の<span>電気事業</span>法施行規則第十七条の八の規定にかかわらず、令和五年四月一日を始期とする五年間とする。
この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物(<span>電気事業</span>法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)(改正法の施行の日以後にあっては、改正法第六条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法第二条第一項第五号