国税昭和二十九年政令第百五十号
関税法施行令
第一条中<span>関税</span>法施行令第十三条の改正規定(同条第二項第二号の改正規定を除く。)、同令第十三条の二の改正規定、同令第十四条第九項の改正規定、同令第十八条の改正規定及び同令第五十五条の三の改正規定並びに第九条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四号の改正規定及び同
(<span>関税</span>法施行令の一部改正に伴う経過措置)
国税昭和二十九年政令第百五十五号
関税定率法施行令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)の規定に基き、及び同法を実施するため、<span>関税</span>定率法施行令(昭和二十六年政令第百十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第十二章の二 <span>関税</span>の軽減、免除等を受けた貨物の転用(第六十一条の二)