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この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(<span>関税</span>法の一部改正に伴う経過措置)