現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「…
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の六、第四条の七第一項第二号及び第三号、第四条の八、第四条の九第二号並びに第四条の十の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。