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項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法による改正前の塩専売法(附則第十九条において「旧塩専売法」という。)第五十五条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条の規定により納付された貨物については、第十九条の規定による改正前の<span>関税</span>
(経過措置)第一条の規定による改正後の<span>関税</span>法施行令第九十二条第三項に規定する標本に該当する貨物で、この政令の施行の日の前日までに<span>関税</span>法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による申請又は同法第六十七条の規定による申告が行われたものに係る<spa