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法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する<span>関税</span>に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う<span>関税</span>法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)