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特定輸出<span>関税</span>関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特定輸出<span>関税</span>関係書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出<span>関税</span>関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸出の許可書は、特定輸出<sp
特定輸出者は、特定輸出<span>関税</span>関係帳簿の記載事項と特定輸出<span>関税</span>関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特定輸出<span>関税</span>関係帳簿及び特定輸出<span>関税</span>関係書類をその特定輸出貨物の輸出の許可