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充当しようとする<span>関税</span>が当該<span>関税</span>に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二(過大な払戻し等に係る<span>関税</span>額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。 当該<span>関
法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る<span>関税</span>額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合