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法第六十二条の四第二項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、<span>関税</span>が納付され、若しくは徴収されたとき、又は<span>関税</span>を納付する必要がなくなつたとき、若しくは<span>関税</span>が徴
法第六十三条第二項(保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第一項の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第六十五条第一項本文(運送の期間の経過による<span>関税</span>の徴収)の規定により<span>関税</span>が徴収されたとき、若しくは同項ただし