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法第八条第二項の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた<span>関税</span>に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その
当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた<span>関税</span>に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)