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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和二十九年政令第百三号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

資材等を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定第六条の規定により<span>関税</span>、消費税、揮発油税、地方揮発油税、

法第四条第一項に規定する譲受について同項の規定により適用される<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつ

国税昭和二十九年政令第百二十八号

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

法第四条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う<span>関税</span>法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「<span>関税</span>法等の臨時特例法」という。)第四条

(<span>関税</span>の免除手続等)

国税昭和二十九年政令第百五十号

関税法施行令

内閣は、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、<span>関税</span>法施行規則(明治三十二年勅令第三百十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第七章 <span>関税</span>等不服審査会(第八十二条)