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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和二十七年政令第百二十五号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

(施行期日)この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

国家公務員昭和二十八年政令第三百二十二号

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令

産業試験場又は水産試験場の長、技師、技手及び属(ロ) 産業試験場、水産試験場、農事試験場、農業研究指導所、蚕糸検定所又は家畜検疫所の長四専売局の事務官、属、技師及び技手五司税官、司税官補、税務署属税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補税務署の長、課長及び徴税官(イ) 各庁の徴税官及び<span>関税</span>

行政組織昭和二十八年政令第四百一号

奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令

<span>関税</span>及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務

国税昭和二十八年政令第四百七号

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

第六章 <span>関税</span>、とん税及び特別とん税(第三十八条―第五十条)

奄美群島租税犯則取締法及びこれに基く規則の適用については、前項に規定するものの外、当該法令の規定中「徴税官吏又は税関官吏」とあるのは「収税官吏」と、「税務署徴税官吏又は税関官吏」又は「税務署の徴税官吏又は<span>関税</span>官吏」とあるのは「国税局又は税務署の収税官吏」と、「財政局収税官吏」とあるのは「国税庁