奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令
- 公布日
- 1953/12/24
- 最終改正公布
- 1964/03/31
- 施行日
- 1964/03/31
- 条数
- 3 条
条文
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する奄美群島における国の行政事務で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一検察に関する事務 二矯正に関する事務 三戸籍、登記、訟務、人権の擁護その他法務に関する事務 四国有財産の管理に関する事務 五関税及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務 六国税の賦課徴収に関する事務 七検疫に関する事務 八らい療養所に関する事務 九耕地面積及び農林畜水産物の収獲高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査に関する事務 十植物防疫に関する事務 十一動物検疫に関する事務 十二食糧の管理及び農産物の検査並びに農産物等の買入、保管及び売渡に関する事務 十三国有林野事業に関する事務 十四海上保安に関する事務 十五気象の観測に関する事務 十六郵政及び電気通信に関する事務 十七職業の安定に関する事務 十八労働条件の監督及び労働者災害補償保険に関する事務
法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。
2 前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。
奄美群島における国の行政事務のうち左に掲げるものは、法第四条前段の規定による委任を行わないものとする。 一奄美群島に設置される国の機関が所掌する事務 二主務大臣若しくは鹿児島県の区域の全部若しくはこれをこえる区域を管轄区域とする国の地方支分部局の長が直接処理することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村の執行機関が処理することとされている事務