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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和五十九年法律第七十二号

たばこ税法

者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを<span>関税</span>

ばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「<span>関税</span>

民事昭和六十年法律第三十三号略称: 登記事務処理円滑化法

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(<span>関税</span>

陸運昭和六十一年法律第九十三号略称: 国鉄改革法等施行法

日本国有鉄道改革法等施行法

(<span>関税</span>定率法の一部改正)

(<span>関税</span>法の一部改正)

農業昭和六十三年法律第九十八号

肉用子牛生産安定等特別措置法

政府は、毎会計年度、当該年度の次に掲げる物品に係る<span>関税</span>(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第二号イ及びロに掲げる<span>関税</span>を除く。)の収入見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、次条の規定による交付金の交付及び肉用牛生産