国税昭和四十六年法律第六十五号
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
<span>関税</span>定率法第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により輸入税を徴収する場合について準用する。
国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送(<span>関税</span>法第六十三条第一項に規定する運送をいう。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。
国税昭和四十六年法律第八十九号
自動車重量税法
び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(<span>関税</span>
憲法昭和四十六年法律第百二十九号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
本邦の<span>関税</span>、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「<span>関税</span>相当琉球政府税」という。)
国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)又は<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定(政令で定める規定を除くものとし、これらの法律の規定に基づき