国税昭和二十九年法律第六十一号
関税法
第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者に係る新<span>関税</span>法第六十二条の十五において準用する新<span>関税</span>法第四十五条の二の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が新<span>関税</span>法第六十二条の八第
施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたものに係る新<span>関税</span>法第六十二条の十四第一項(第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が新<span>関税</spa
国税昭和二十九年法律第百十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)及び地方揮発
(<span>関税</span>等を徴収する場合)