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国税昭和二十九年法律第六十一号現行

関税法

公布日
1954/04/02
最終改正公布
2026/03/31
施行日
2026/06/01
条数
530

直近の改正法: 関税定率法等の一部を改正する法律

条文

第一節 通則
第一条 (趣旨)

この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

第一節 通則
第二条 (定義)

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 一「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。 二「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。 三「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。 四「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。 四の二「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。 五「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。 六「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。 七「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。 八「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。 九「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じヽうヽ器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。 十「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。 十一「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。 十二「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。 十三「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。

前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。

外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

第二節 期間及び期限
第二条の二 (期間の計算及び期限の特例)

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。

第二節 期間及び期限
第二条の三 (災害等による期限の延長)

財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由(以下この条及び第百二条の二において「災害等」という。)により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、当該災害等のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

第三節 送達
第二条の四

国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。

第一節 通則
第三条 (課税物件)

輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。

第一節 通則
第四条 (課税物件の確定の時期)

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 一保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時 二保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第七号及び第八号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。)第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項又は第六十二条の十の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をすることが承認された時 三第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)これらの規定による許可がされた時 三の二保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十三条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時 三の三保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該関税を徴収すべき事由が生じた時 四保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号、第五号の二及び第八号に掲げるものを除く。)亡失又は滅却の時 五第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時) 五の二第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時 五の三第六十七条の二第三項第三号(輸出申告又は輸入申告の手続)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二、第五号及び前号に掲げるものを除く。)当該輸入の許可の時 六第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一号、第五号の二及び次号に掲げるものを除く。)当該提示がされた時 七収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの公売又は売却の時 八輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。)輸入の時

前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第一節 通則
第五条 (適用法令)

関税を課する場合(関税定率法第七条第十項(相殺関税)並びに第八条第九項第二号及び第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。 一前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。)当該各号に定める時の属する日 二保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。)当該許可又は承認の日

第一節 通則
第六条 (納税義務者)

関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。

第一節 通則
第六条の二 (税額の確定の方式)

関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 一次号に掲げる関税以外の関税納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。) 二次に掲げる関税納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)イ本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税ロ郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税ハ関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税(同条第十五項に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)ニこの法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税ホこの法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税ヘ過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。

第一節 通則
第六条の三 (郵送等に係る申告書等の提出時期)

国税通則法第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第一項、第七条の十四第一項(修正申告)、第七条の十五第一項(更正の請求)、第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)又は第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条 (申告)

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の二 (申告の特例)

貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。

特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。

第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。

第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の三 (特例申告を選択したものとみなす場合)

輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の四 (期限後特例申告)

期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。

前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の五 (承認の要件)

税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。 一承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。イこの法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税通則法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。ロイに規定する法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。ハ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項(都道府県暴力追放運動推進センター)及び第三十二条の十一第一項(報告及び立入り)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。ニ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。ホその業務についてイからニまでに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。ヘ暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。ト承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。チ承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。リ第七条の十二第一項第一号ハ、ニ若しくはヘ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。 二承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。 三承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の六 (規則等に関する改善措置)

税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の七

削除

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の八 (担保の提供)

税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間における当該関税等の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、特例申告により納付する当該関税等の見込額を基礎として財務省令で定める金額及び期間を指定して、当該関税等につき担保の提供を命ずることができる。

税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の九 (特例輸入者に係る帳簿の備付け等)

特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特例輸入関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特例輸入関税関係書類」という。)を保存しなければならない。

第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、第九十四条の三第一項中「電子計算機出力マイクロフィルム」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十一 (承認の失効)

第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一前条の規定による届出があつたとき。 二特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。 三特例輸入者が解散したとき。 四特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。 五税関長が承認を取り消したとき。

第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存の義務を免れることができない。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十二 (承認の取消し)

税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。 一特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。イ関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。ロ関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。ハ特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。ニ第七条の八第一項(担保の提供)又は第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令に従わなかつたとき。ホ第七条の五第一号イからヘまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。ヘ第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。 二第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に不実の記載があるとき。

前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十三 (許可の承継についての規定の準用)

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十四 (修正申告)

第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。 一先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。 二先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。

国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十五 (更正の請求)

納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十六 (更正及び決定)

税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。

税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。

税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。

第一項若しくは前項の規定による更正(第十一章第二節(犯則事件の処分)を除き、以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。

国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。

第二節 申告納税方式による関税の確定
第七条の十七 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

第三節 賦課課税方式による関税の確定
第八条

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 一第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に掲げる関税に係る場合イ第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき納付すべき税額ロ輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき課税標準及び納付すべき税額 二第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合課税標準及び納付すべき税額

税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。

税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。

前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イに掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条 (申告納税方式による関税等の納付)

納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。

次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。 一期限内特例申告書に記載された納付すべき税額特例申告書の提出期限 二期限後特例申告書に記載された納付すべき税額当該期限後特例申告書を提出した日 三第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日 四輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額当該修正申告をした日 五輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日 六決定通知書に記載された納付すべき税額当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日 七第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

過少申告加算税又は第十二条の四第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

無申告加算税又は第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の二 (納期限の延長)

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る第七条第一項の規定による申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。

特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。

前各項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の三 (納税の告知)

税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 一第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税 二第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税 三過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の四 (納付の手続)

関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の五 (納付受託者に対する納付の委託)

関税を納付しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する場合には、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。 一当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合 二インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合

関税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該関税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該関税の納付があつたものとみなして、附帯税に関する規定を適用する。

第一項の場合において、賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納付を委託するときにおける第七十七条(郵便物の関税の納付等)の規定の適用については、同条第三項中「を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社」とあるのは「の納付を第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者」と、同条第五項中「を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した」とあるのは「の納付を第九条の五第一項の規定により納付受託者に委託した」とし、同条第四項及び第七十七条の二から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託・日本郵便株式会社による関税の納付等・帳簿の備付け・違法行為等の是正)の規定は、適用しない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の六 (納付受託者)

関税の納付に関する事務(以下この項及び第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、関税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の七 (納付受託者の納付)

納付受託者は、第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。

納付受託者は、第九条の五第一項の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。

納付受託者が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を納付受託者から徴収する。

税関長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき関税については、当該納付受託者に対して第十一条(関税の徴収)の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る納税者から徴収することができない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の八 (納付受託者の帳簿保存等の義務)

納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

財務大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

税関職員は、前二条及びこの条の規定により職務を執行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

税関職員は、前項の規定により立入検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の九 (納付受託者の指定の取消し)

財務大臣は、第九条の六第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一第九条の六第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 二第九条の七第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。 三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に偽りの記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは偽りの陳述をしたとき。

財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の十 (徴収の順位)

関税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立つて徴収する。

国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。

第四節 関税の納付及び徴収
第九条の十一 (担保)

この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する。

前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

第四節 関税の納付及び徴収
第十条 (担保を提供した場合の充当又は徴収)

関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。

国税通則法第五十二条(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。第十一条(関税の徴収)及び第十二条第一項ただし書(延滞税)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。

前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

第四節 関税の納付及び徴収
第十条の二 (徴収の引継ぎ)

税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。

前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

第四節 関税の納付及び徴収
第十一条 (関税の徴収)

関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

第四節の二 附帯税
第十二条 (延滞税)

納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。

延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

第一項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。

第一項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。

第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。ただし、第一号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(以下この項及び次項において「例による国税徴収法」という。)第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)又は第百五十二条第三項若しくは第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する国税通則法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、税関長は、その免除をしないことができる。 一例による国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止の要件等)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は例による国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合その停止又は猶予をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該換価の猶予をした期間(当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額 二第二条の三(災害等による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額 三行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)(これらの規定を同法第六十一条(審査請求に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣又は税関長が関税の徴収に関する処分の執行を停止した場合その停止をした期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前二号又は次項第一号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額

第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。 一例による国税徴収法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税義務者が次のイ又はロのいずれかに該当するときその猶予をした関税に係る延滞税(前項第一号又は第二号の規定による免除に係る部分を除く。以下この号において同じ。)につき、猶予をした期間(当該関税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額イ納税義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した関税以外の公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。ロ納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。 二税関長が国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合その差押え又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前項各号又は前号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額 三次のイからハまでのいずれかに該当する場合当該イからハまでに規定する関税に係る延滞税(第六項、前項各号又は前二号の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該イからハまでに定める金額イ例による国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る関税に充てた場合当該交付要求を受けた例による国税徴収法第二条第十三号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の金額ロ震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額ハイ又はロのいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合政令で定める期間に対応する部分の金額

第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。 一特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項又は第四項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)特例申告書の提出期限 二第九条の二第一項から第四項までの規定により納付すべき期限が延長された関税当該延長された期限 三第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日 四第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税当該関税に係る第九条の三の規定による納税告知書が発せられた日 五関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税当該関税に係る納税告知書に記載された納期限 六この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税当該事実が生じた日

10 修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告(次項において「特定修正申告」という。)を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第一項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。 一当該修正申告又は更正に係る関税について第七条第一項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第一項の法定納期限から一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたときその法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数 二当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例申告書が提出された場合において、その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたときその期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

11 修正申告又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第七条第一項の規定による申告(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書の提出)又は期限後特例申告書の提出がされており、かつ、当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告又は増額更正があつたときは、当該修正申告又は増額更正により納付すべき関税(当該申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一項に規定する日数から次に掲げる日数(特定修正申告又は特定更正により納付すべき関税その他の政令で定める関税にあつては、第一号に掲げる日数に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。 一当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該関税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数 二当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告がされ、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

第四節の二 附帯税
第十二条の二 (過少申告加算税)

第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

前項の規定に該当する場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者をいう。以下この項及び第十二条の四第三項において同じ。)の次に掲げる関税関係帳簿(第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(当該貨物の輸入の許可の日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において、第一項の規定の適用があるときは、同項の過少申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告又は当該更正の起因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。 一第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿 二第九十四条の三第一項又は第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿

次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前三項の規定を適用する。 一第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合その正当な理由があると認められる事実に基づく税額 二第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合当該当初申告に係る税額に達するまでの税額

第一項の規定は、修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第四項第二号及び第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。

前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

第四節の二 附帯税
第十二条の三 (無申告加算税)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 一期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合 二期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合

前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。 一五十万円以下の部分に相当する税額百分の十五の割合 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額百分の二十の割合 三三百万円を超える部分に相当する税額百分の三十の割合

第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 一その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第四項第一号において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき。 二その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、無申告加算税(第六項の規定の適用があるものを除く。)若しくは次条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。

前条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第二号の場合について準用する。

期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

第一項の規定は、期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

第二項及び第三項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。 一期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額 二修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

第四節の二 附帯税
第十二条の四 (重加算税)

第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告又は更正の請求をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき同項各号のいずれかに該当することとなつたとき又は更正の請求をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

第九十四条の二第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する関税関係書類(第九十四条第一項本文(帳簿の備付け等)の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係書類に係る電磁的記録であつて保存義務者が第九十四条の二第三項前段の規定により当該関税関係書類若しくは当該特例輸入関税関係書類の保存に代えて保存を行い、若しくは同項後段の規定により保存を行つているもの又は第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。)の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた場合において、前二項の規定に該当するときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実でその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定の起因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)以外のもの(以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

第一項又は第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、第一項又は第二項の重加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項又は第二項に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 一第一項又は第二項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるとき。 二その期限後特例申告書の提出若しくは前条第一項第二号の修正申告又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。

第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

第五節 その他
第十三条 (還付及び充当)

税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

前項の過誤納金を還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第五項及び第六項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。 一更正若しくは第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限) 二更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日 三前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 一過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたときその差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間 二過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたときその仮差押えがされている期間

第二項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。

前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。

二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第二項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額を超える場合においては、過誤納金の額に達するまで順次に遡つてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。

税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。

第五節 その他
第十三条の二 (過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)

税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。

第五節 その他
第十三条の三 (関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)

輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

第五節 その他
第十三条の四 (端数計算)

国税通則法第百十八条第一項及び第二項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第百十九条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。

第五節 その他
第十四条 (更正、決定等の期間制限)

関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた期限後特例申告書の提出又は第十二条の三第一項第二号(無申告加算税)の修正申告に伴つて行われることとなる無申告加算税(同条第六項の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。

第一号に掲げる事由が生じた場合において、第二号に掲げる事由に基づいてする関税についての更正、決定又は賦課決定は、前各項の規定にかかわらず、同号の特恵受益国等の権限ある当局等に対し同号の要請に係る書面が発せられた日から三年を経過する日まで、することができる。 一税関職員が、貨物の輸入者に第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して税関職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該輸入者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。 二税関職員が関税暫定措置法第八条の四(特恵受益国等原産品であることの確認)又は経済連携協定(同法第七条の三第一項ただし書(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)に規定する経済連携協定をいう。)その他の国際約束(以下この号において「経済連携協定等」という。)の規定に基づき特恵受益国等(同法第八条の二第一項(特恵関税等)に規定する特恵受益国等をいう。以下この号において同じ。)若しくは経済連携協定等の締約国の権限ある当局(特恵受益国等又は経済連携協定等の締約国から輸出される貨物が特恵受益国等原産品(同法第八条の四第一項に規定する特恵受益国等原産品をいう。)又は締約国原産品(同法第十二条の四第一項(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)に規定する締約国原産品をいう。)であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)、経済連携協定等の締約国の税関当局(この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(第百八条の二第一項及び第百八条の三第一項において「関税法令」という。)に相当する締約国の法令を執行する当局をいう。)又は輸入申告がされた貨物の輸出者若しくは生産者(以下この号において「特恵受益国等の権限ある当局等」という。)に対し、当該貨物に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前各項の規定により関税についての更正、決定又は賦課決定をすることができないこととなる日の六月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨の前号の輸入者への通知が当該要請をした日から三月以内にされた場合に限る。)において、当該貨物の関税額の確定に関し、特恵受益国等の権限ある当局等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。

更正の請求をすることができる期限について第二条の二において準用する国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定又は第二条の三(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合において、これらの規定により更正の請求をすることができることとされる期間にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、第一項、第二項又は前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

この条及び次条第一項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。 一特例申告貨物につき納付すべき関税特例申告書の提出期限 二第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該承認の日 三第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税当該承認の日 四関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税当該関税を課することができることとなつた日 五この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税当該事実が生じた日

第五節 その他
第十四条の二 (徴収権の消滅時効)

関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等(前条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日とする。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び第七十三条(第三項第四号を除く。)(時効の完成猶予及び更新)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号中「国税の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「関税の関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項本文中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第七項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日。以下この項において「法定納期限」という。)」と、同項ただし書中「国税」とあるのは「関税」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項及び第六項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。

関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。

第五節 その他
第十四条の三 (還付請求権の時効)

関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第五節 その他
第十四条の四

削除

第五節 その他
第十四条の五 (換価代金からの充当又は徴収の特例)

第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百三十四条第五項若しくは第六項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第八十五条第一項又は第十一条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。

第三章 船舶及び航空機
第十五条 (入港手続)

開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第十八条第一項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。

税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。

前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに第三項の船用品目録を税関に提出しなければならない。

第四項の報告をした船長は、第三項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。

開港に入港しようとする外国貿易船の運航者等(船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の当該開港への入港時の積荷(コンテナーに詰められているものに限る。)の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

前項に規定する積荷の荷送人であつて政令で定める者(以下この項において単に「荷送人」という。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

10 外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

11 外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

12 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項(許可)、第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)又は第百三十条の二(本邦内で発着する旅客等の運送)の許可を受けた者(以下「航空運送事業者」という。)が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

13 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

14 第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、第七項から第九項まで若しくは前項の規定による報告又は第十項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用してこれらの報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十五条の二 (積荷に関する事項の報告)

税関長は、前条第一項又は第七項から第九項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。

前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

第三章 船舶及び航空機
第十五条の三 (特殊船舶等の入港手続)

開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機(特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。)であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十六条 (貨物の積卸し)

外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第十五条第一項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)又は同条第九項の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第十項又は第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条、第十九条、第二十四条第二項及び第六十三条第一項において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

船舶又は航空機に外国貨物の積卸しをしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸しについての書類を税関職員に提示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸しをしようとする者も、また同様とする。

第一項の場合のほか、第十五条第七項に規定する積荷について同項及び同条第八項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めるところにより税関長の許可を受けたときは、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十七条 (出港手続)

外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、積荷、旅客(当該外国貿易船等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。

前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、とん税法第九条第一項(担保)及び特別とん税法第七条第一項(担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。

税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の出港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

第一項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)又は前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出又は報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十七条の二 (特殊船舶等の出港手続)

特殊船舶等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。

税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の出港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

第一項後段の規定による書面の提出又は前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出又は報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十八条 (入出港の簡易手続)

外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第十五条第三項から第五項まで(入港手続)の規定は、適用しない。

前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならない。

外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第九項から第十一項まで及び第十七条第一項(出港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条第九項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出をしなければならない。

前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第九項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十八条の二 (特殊船舶等の入出港の簡易手続)

特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(同項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)及び第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、第十五条の三第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

特殊航空機が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三第一項から第三項まで及び第十七条の二第一項の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条の三第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

第二項又は前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第十九条 (開庁時間外の貨物の積卸し)

税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第九十八条第一項において同じ。)以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第二十条 (不開港への出入)

外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。

外国貿易船等が前項ただし書の事故により不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を付してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。

税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港又は出港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第二十条の二 (特殊船舶等の不開港への出入)

不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

特殊船舶等が前項の報告をしないで不開港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

特殊船舶等が不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

特殊船舶等が不開港を出港しようとするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。

税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港又は出港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項若しくは第四項後段の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第二十一条 (外国貨物の仮陸揚)

外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。但し、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。

第三章 船舶及び航空機
第二十二条 (沿海通航船等の外国寄港の届出等)

沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。

第三章 船舶及び航空機
第二十三条 (船用品又は機用品の積込み等)

外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。

内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。

前二項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。

税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。

第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品又は機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる。

第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

第三章 船舶及び航空機
第二十四条 (船舶又は航空機と陸地との交通等)

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。

税関長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 一その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経ない場合 二その者がこの法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経ない場合 三その者が前二号のいずれかに該当する者又はこれを役員とする法人の代理人、使用人その他の従業者である場合

本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、行つてはならない。

第三章 船舶及び航空機
第二十五条 (船舶又は航空機の資格の変更)

外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとするときも、同様とする。

沿海通航船等を特殊船舶等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。

第三章 船舶及び航空機
第二十六条 (船長又は機長の行為の代行)

第十五条第一項から第五項まで若しくは第九項から第十一項まで(入港手続)、第十五条の三第一項から第三項まで(特殊船舶等の入港手続)、第十七条第一項(出港手続)、第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)、第十八条第二項から第四項まで(入出港の簡易手続)、第十八条の二第一項から第四項まで(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条第一項若しくは第二項(不開港への出入)、第二十条の二第一項から第四項まで(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)又は前条の規定により船長又は機長が行うべき行為は、これらの規定に規定する船舶又は航空機の所有者等(所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人をいう。)も行うことができる。

第三章 船舶及び航空機
第二十七条 (船長又は機長の職務代行者)

この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。

第三章 船舶及び航空機
第二十八条 (税関職員に対する便宜供与)

税関職員が職務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。

第一節 総則
第二十九条 (保税地域の種類)

保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。

第一節 総則
第三十条 (外国貨物を置く場所の制限)

外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 一難破貨物 二保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 三特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物 四信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条、第七十八条の三並びに第百二十二条第一項及び第二項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの 五第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)

前項の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、保税地域に置くことができない。

第一節 総則
第三十一条

削除

第一節 総則
第三十二条 (見本の一時持出)

保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

第一節 総則
第三十三条 (外国貨物の廃棄)

保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の五、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。

第一節 総則
第三十四条 (記帳義務)

保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

第一節 総則
第三十四条の二 (外国貨物等を出すことの確認義務)

保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物をその保税地域から出そうとする場合には、これらの貨物を保税地域から出すことにつき必要とされるこの法律の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。

第一節 総則
第三十五条 (税関職員の派出)

税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。

第一節 総則
第三十六条 (保税地域についての規定の準用等)

第三十二条(見本の一時持出)、第三十三条(外国貨物の廃棄)及び第四十五条(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第三十二条及び第三十三条中「保税地域」とあり、並びに第四十五条中「保税蔵置場」とあるのは、「第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。

第三十条第一項第二号の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

第二節 指定保税地域
第三十七条 (指定保税地域の指定又は取消し)

指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。

財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて前項の指定を取り消すことができる。

財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。

財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

財務大臣は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。

第二節 指定保税地域
第三十八条 (指定保税地域の処分等)

指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。 一当該土地又は建設物その他の施設の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更 二当該土地の工事又は当該土地内における建設物その他の施設の新築 三当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事

前項の場合において、税関長は、同項の協議又は承認の申請に係る行為が指定保税地域の利用を妨げず、且つ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、これについて同意し、又は承認しなければならない。

税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域にしヽよヽうヽ壁その他これに類する施設を設けることができる。

指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。

第二節 指定保税地域
第三十九条 (入れることができる貨物)

税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。

第二節 指定保税地域
第四十条 (貨物の取扱い)

指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。

指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。

税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

第二節 指定保税地域
第四十一条 (指定の取消し後における外国貨物)

指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物(特例輸出貨物を除く。第四十七条第三項(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)及び第六十二条の六第一項において同じ。)があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。

第二節 指定保税地域
第四十一条の二 (指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)

指定保税地域において貨物を管理する者は、その指定保税地域の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定め、当該指定保税地域において貨物の管理を開始した後、遅滞なく、税関長に届け出なければならない。当該規則に定められた事項を変更した場合においても、同様とする。

第二節 指定保税地域
第四十一条の三 (業務改善命令)

税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者がこの法律の規定に従つて指定保税地域の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保税地域において貨物を管理する者に対し、前条に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。

税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る指定保税地域において貨物を管理する者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

第二節 指定保税地域
第四十一条の四 (外国貨物の搬入停止等)

税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合はその役員を含む。以下この条において「貨物管理者」という。)又はその代理人、支配人その他の従業者が指定保税地域の業務についてこの法律の規定又は前条第一項の規定による命令に違反したときは、期間を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

税関長は、前項の規定により貨物を指定保税地域に入れることを停止させようとするときは、当該貨物管理者及び当該指定保税地域の土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者にあらかじめその旨を通知し、これらの者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

第二節 指定保税地域
第四十一条の五 (保税蔵置場についての規定の準用)

第四十五条(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、指定保税地域にある外国貨物について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは、「当該外国貨物を管理する者」と読み替えるものとする。

第三節 保税蔵置場
第四十二条 (保税蔵置場の許可)

保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

第三節 保税蔵置場
第四十三条 (許可の要件)

税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。 一前条第一項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合 二申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合 三申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合 四申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合 五申請者が暴力団員等である場合 六申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合 七申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合 八申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合 九前条第一項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合 十前条第一項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合 十一申請者が、前条第一項の許可を受けようとする保税蔵置場の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合

第三節 保税蔵置場
第四十三条の二 (外国貨物を置くことができる期間)

保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。

税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

第三節 保税蔵置場
第四十三条の三 (外国貨物を置くことの承認)

保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。

第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。この場合において、第六十七条の二第一項中「輸出又は輸入の許可」とあるのは「第四十三条の三第一項の承認」と、「保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。以下同じ。)」とあるのは「保税蔵置場」と、同条第二項中「輸出し、又は輸入しようとする者」とあるのは「保税蔵置場に置こうとする者」と、同条第三項中「保税地域等」とあるのは「保税蔵置場」と読み替えるものとする。

第三節 保税蔵置場
第四十三条の四 (外国貨物を置くことの承認等の際の検査)

税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)の規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条中「第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告」とあるのは、「第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による申請」と読み替えるものとする。

第三節 保税蔵置場
第四十四条 (貨物の収容能力の増減等)

保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税蔵置場と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。

第三節 保税蔵置場
第四十五条 (許可を受けた者の関税の納付義務等)

保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。

保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

第三節 保税蔵置場
第四十五条の二 (業務改善命令)

税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保税蔵置場の許可を受けた者に対し、第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。

税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

第三節 保税蔵置場
第四十六条 (休業又は廃業の届出)

保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

第三節 保税蔵置場
第四十七条 (許可の失効)

保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。 二許可を受けた者が死亡した場合で、第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。 三許可を受けた者が解散したとき。 四許可を受けた者が破産手続開始の決定を受けたとき。 五許可の期間が満了したとき。 六税関長が許可を取り消したとき。

保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。この場合において、当該許可を受けていた者又はその相続人(許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人、許可を受けていた者がその業務を譲り渡した場合においては当該業務を譲り受けた者)は、外国貨物を出し終わるまでは、保税蔵置場についての義務を免れることができない。

第三節 保税蔵置場
第四十八条 (許可の取消し等)

税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。 一許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき。 二許可を受けた者について第四十三条第二号から第十一号まで(許可の要件)のいずれかに該当することとなつたとき。 三許可を受けた者が第四十五条の二第一項(業務改善命令)の規定による命令に違反したとき。

税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

第三節 保税蔵置場
第四十八条の二 (許可の承継)

保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。

税関長は、承継人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

保税蔵置場の許可を受けた者について合併若しくは分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合又は保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人又は当該業務を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該業務を譲り渡した者の当該許可に基づく地位を承継することができる。

税関長は、合併後の法人等について第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

第三節 保税蔵置場
第四十九条 (指定保税地域についての規定の準用)

第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用する。

第三節 保税蔵置場
第五十条 (保税蔵置場の許可の特例)

第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。

前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第四十二条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。

第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 保税蔵置場
第五十一条 (承認の要件)

税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。イ第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。ロ現に受けている第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。ハ第四十三条第二号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。 二承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。 三承認を受けようとする者が、二以上の場所における外国貨物の蔵置等に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項並びに当該業務を適正かつ確実に遂行するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

第三節 保税蔵置場
第五十二条 (規則等に関する改善措置)

税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該承認取得者に対し、前条第三号に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を求めることができる。

第三節 保税蔵置場
第五十二条の二 (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

承認取得者は、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

第三節 保税蔵置場
第五十三条 (承認の失効)

第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一前条の規定による届出があつたとき。 二承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可が失効したとき。 三承認取得者が死亡した場合で、第五十五条において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。 四承認の期間が満了したとき。 五税関長が承認を取り消したとき。

第三節 保税蔵置場
第五十四条 (承認の取消し等)

税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。 一第五十一条第一号ハ(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。 二第五十二条(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

税関長は、前項の規定により承認の取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

第一項の規定による承認の取消しの手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 保税蔵置場
第五十五条 (許可の承継についての規定の準用)

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 保税工場
第五十六条 (保税工場の許可)

保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。

保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第四十二条第一項の許可をあわせて受けることができる。

第四節 保税工場
第五十七条 (外国貨物を置くことができる期間)

保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。

第四節 保税工場
第五十八条 (保税作業の届出)

保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。

第四節 保税工場
第五十八条の二 (保税作業による製品に係る納税申告等の特例)

石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行う保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積み戻される外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(以下この条において「製造済外国貨物」という。)につき、当該保税作業が終了したときは、第七条第一項(申告)及び第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関長に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。この場合において、その者が特例輸入者又は特例委託輸入者であるときは、製造済外国貨物(第七条の二第四項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について、特例申告を行うことを妨げない。

第四節 保税工場
第五十九条 (内国貨物の使用等)

保税工場における保税作業(改装、仕分その他の手入を除く。)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによつてできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。

政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。

第四節 保税工場
第六十条

削除

第四節 保税工場
第六十一条 (保税工場外における保税作業)

税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。

税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。

税関長は、第一項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

第一項の許可を受けて同項の規定により指定された場所に出されている外国貨物は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、その出された保税工場にあるものとみなす。

第一項の規定により指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

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