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第一条の規定(同条中関税定率法別表第一二一一・九〇号の改正規定を除く。)及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項の規定令和六年十月一日
第二条中関税法第十二条の四の改正規定及び次条第二項の規定令和七年一月一日