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旧<span>関税</span>法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧<span>関税</span>関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録新<span>関税</span>法第九十四条の二第三項前段(新<span>関税</span>
旧<span>関税</span>法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条の特例輸入者又は一般輸入貨物を業として輸入する者により行われた同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録(これらの者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子