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第二条中<span>関税</span>法附則第三項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(<span>関税</span>法の一部改正に伴う経過措置)