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第三条中<span>関税</span>法第七条の十五の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十四条から第十四条の三までの改正規定並びに附則第八条中輸徴法第二十条の改正規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日
第三条中<span>関税</span>法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「