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新<span>関税</span>法第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新<span>関税</span>法第十四条第四項(輸徴法第二十条において準用する場合を
新<span>関税</span>法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日前にした同条第一項に規定する違反行為については、適用しない。