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この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中<span>関税</span>法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条
(<span>関税</span>法の一部改正に伴う経過措置)