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施行日前に旧<span>関税</span>法第四十八条第一項(旧<span>関税</span>法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新<span>関税</span>法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許
施行日前に旧<span>関税</span>法第四十八条第一項各号(旧<span>関税</span>法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧<span>関税</span>法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合におい